ドローンの飛行許可申請・機体登録等複雑で面倒な申請手続を代行いたします。
神奈川県行政書士会所属 登録番号 第24090128号
〒210-0003 神奈川県川崎市川崎区堀之内町7-27 マリオンテクノウィング川崎106号
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行政書士信田法務事務所へようこそ!
代表の信田 和則 (のぶた かずのり)と申します。
ドローンの飛行許可申請手続きは神奈川県川崎市の「行政書士信田法務事務所」へお任せください。
ドローンの飛行許可(包括申請・個別申請)、機体登録、更新手続きなどを全国どこでも代行・サポートいたします。
どんな小さなお悩みでも解決できるよう心がけておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
行政書士法第1条の2
行政書士は、他人の依頼を受けて報酬を得て、官公署に提出する書類(以下略)を作成することを業とする。
行政書士法第19条
行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことはできない。
行政書士法第21条
次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処す。
一 行政書士となる資格を有しないもので、日本行政書士会連合会に対して、その資格につき虚偽の申請をして行政書士名簿に登録させたもの
二 第十九条第一項の規定に違反した者
ドローン許可申請の代行は、基本的には誰でも請け負うことができますが、"報酬を得て"官公署に提出する書類を作成をした場合には、行政書士法違反となります。
行政書士以外の企業や知人などに手間賃などの報酬を支払って依頼してしまうと、行政書士法に抵触する恐れがありますので十分に注意しましょう。
ドローンを飛行させる場合、航空法上の許可が必要となりますが、飛行させる場所や方法によって申請先も申請内容も変わってきます。
許可の申請はご自身で行うことも可能ですが、これらの手続きを全てご自身で行うとなるとかなりの時間と労力が必要となります。
当事務所はこのような複雑で面倒な手続きを全て代行いたしますので、お客さまは本業に専念していただけます。
現代はコンプライアンスが非常に重要で、ルールを守るのが当たり前の風潮となっています。
特に企業などはコンプライアンスを無視して経営を続けるのは不可能と言っていいでしょう。
当事務所は他法令による手続きや現地の行政機関等との調整も対応しております。
飛行申請にかかる費用を安く抑えられます。一連の手続きを完全郵送又はオンラインとすることでかかる経費を抑え安価での受任が可能となります。
当事務所はご契約から許可書の引き渡しまでオンラインまたは郵送により対応しております。
飛行申請はドローンを飛行させるのに必ずしなければならないというわけではありません。
飛行申請をする必要があるのは、航空法上原則として禁止されている【特定飛行】と言われる「飛行禁止空域」を飛行させる場合と、「禁止飛行方法」で飛行させる場合です。
少しでもこれらの飛行をする可能性があるなら許可を取得しておくことをおすすめします。
詳細は「お役立ち情報」に記載しておりますので、ご確認ください。
お問合せからご契約までの流れをご説明します。
まずはお電話又はお問い合わせフォームより当事務所までご連絡ください。
ヒヤリング内容に応じてお見積りいたします。
ご契約後、サービスのご提供を開始いたします。
こちらではお役立ち情報について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。
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