ドローンの飛行許可申請機体登録等複雑で面倒な申請手続を代行いたします。

神奈川県行政書士会所属 登録番号 第24090128号

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機体登録

近年、ドローンの利用活用が急増している一方、事故や無許可で飛行させる事案が頻発している状況を踏まえ、2022年6月20日より、ドローンの機体登録制度が施行されました。

2022年6月20日以降、ドローンの登録が義務化され登録されていないドローンを飛行させることはできません。

機体登録制度は下記の3つで構成されています。

機体登録システムに機体を登録する

付与された登録記号を機体に表示する

リモートID機能を搭載して機体情報を発信する

機体登録の特徴

ドローンの機体登録が義務化

2022年6月20日より、ドローンの機体登録制度が施行されました。

この登録制度により、重量が100g以上のドローンを屋外で飛行させる場合には、登録を受けることが義務付けられました。

登録義務に違反し未登録機を飛行させた場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることとなります。

機体登録には、登録費用がかかります。

紙の書類で申請する場合は、オンラインにより申請する場合よりも1,000円程高くなります。1機目については、"紙の書類"で申請する場合は2,400円、"オンライン申請"による場合には、900円1,450円の登録費用がかかります。

複数機を同時に申請した場合、2機目以降は、"紙の書類"で申請する場合は、2,000円、"オンライン申請"による場合は、890円1,050円となります。

※オンライン申請による場合は、本人確認方法によって費用が異なります。

登録記号の表示

機体登録が済んだら登録記号を機体に表示しなければなりません。

この表示する文字にはルールがあり、機体重量が25㎏未満の場合は、文字の高さが3㎜以上、機体重量が25㎏以上の場合は、文字の高さが25㎜以上とされています。

表示場所にもルールがあります。アームへの表示やバッテリーのフタへの表示など、取り外せる部品への表示は禁止されています。

表示方法は、手書きでもなんでも大丈夫ですが、雨や風への耐久性が必要です。

テプラなどのラベルプリンターを使いステッカー(シール)で表示するのがおすすめです。

リモートID機能の搭載義務

2022年6月20日以降、機体重量100以上のドローンには機体登録とともにリモートID機能を備えることも義務付けられています。たとえ、機体登録をしていてもリモートID機能を備えていなければ飛行させることはできません。こちらも違反した場合には50万円以下の罰金という罰則があります。

リモートID機能とは、わかりやすく言えば電波で伝えるナンバープレートのようなもので、機体固有の識別情報を電波で発信することで飛行している機体を認識できるようにする機能のことです。

中にはリモートID機能がはじめから内蔵された機種も販売されていますので、そういった機種を購入すればリモートID機能の搭載義務は気にする必要はありません。

もし使用する機体がリモートID機能に対応していない機種の場合には、外付け型のリモートID機器が各種メーカーから発売されていますので、そちらを別途購入し機体に取り付けることとなります。

報酬額(基本料金)

飛行許可(包括申請・個別申請)
操縦者/3名まで追加無料
省略可能機体/3機まで追加無料
(DID地区、30m未満)
8,800円(税込)
飛行許可(包括申請・個別申請)
操縦者/3名まで追加無料
省略可能機体/3機まで追加無料
(夜間、目視外、危険物輸送、物件投下、DID地区×目視外)
9,900円(税込)
飛行許可(個別申請)
操縦者/3名まで追加無料
省略可能機体/3機まで追加無料
(DID地区×夜間、夜間×目視外)
25,300円(税込)
飛行許可(個別申請)
操縦者/3名まで追加無料
省略可能機体/3機まで追加無料
(イベント上空での飛行)
27,500円(税込)
飛行許可(個別申請)
操縦者/3名まで追加無料
省略可能機体/3機まで追加無料
(空港等の周辺上空での飛行、150m以上上空での飛行)
28,600円(税込)

※独自飛行マニュアル使用となります。

注意:空港周辺は「航空機が頻繁に離陸を行う空港」として指定されている大きな空港を除けば、制限表面高さを超えない範囲で、ドローンの飛行も認められていますが、空港周辺は非常に強力な電波が飛び交っており、電波障害のリスクが高い上、万が一トラブルが発生した場合、航空機の運航に影響を及ぼしうる可能性があり非常に危険なため、そこで飛行させなければならないやむを得ない事由がない限り、制限表面未満の高さであっても、できるだけ空港周辺でのドローンの飛行は控えるべきです。

飛行許可の変更・更新申請
※許可済みの機体を改造した場合にも、原則変更申請が必要となります。
各3,300円(税込)
機体登録
省略可能機体/1機
3,300円(税込)
※別途、国への手数料1,450円がかかります。(複数機を同時に申請した場合は、2機目以降は1,050円)
機体認証
型式認証済機体/1機
5,500円(税込)
※別途、国への手数料(要確認)がかかります。

※DID地区とは、人口集中地区のことです。

※省略可能機体とは、国が定めた要件に適合していることを国が認めた機体として国交省HPに掲載されている機体のことです。

※飛行開始予定日の少なくとも10開庁日以上前には申請書類を提出する必要があります。内容によっては、審査に一定の期間を要するため、飛行予定日から逆算して1ヵ月程度の十分な余裕をもってお申し込みをお願いいたします。

報酬額(追加料金)

行政手続申請
※調査の結果、申請や届出が必要な場合のみ(調査のみは無料)
+5,500円
非省略機
機体・操縦装置(プロポ)の設計図または多方面の写真及び取扱説明書等の運用限界及び飛行させる方法が記載されている部分のコピーを提出していただきます。
改造機
上記書面に加え、改造の概要がわかる書面を提出していただきます。
※非純正の部品を取り付けるだけでも"改造機"に含まれます。
※省略可能機体であっても改造している場合は、上記書面が必要です。
1機あたり+5,500円
操縦者/1名・機体/1機(省略可能機体)の追加 1名・1機あたり+2,200円
機体認証/型式認証未機体 1機あたり+5,500円

※非省略機とは、国交省HPに認定機として掲載されていない機体のことです。

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新着情報・お知らせ

2023/12/29
「機体登録制度・リモートIDの搭載について」のページを更新しました。
2023/12/27
「ドローンに関するニュース」のページを更新しました。
2023/12/15
「飛行計画・飛行日誌について」を更新しました。

行政書士信田法務事務所

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