ドローンの飛行許可申請機体登録等複雑で面倒な申請手続を代行いたします。

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人口集中地区上空飛行

人口集中地区(DID地区)というのは、”人又は家屋が密集する地域”のことをいいます。要するに人や家屋が多い場所のことです。

これは人や家屋が多ければ全てが人口集中地区というわけではなく、5年毎に実施される国税調査結果に基づき「人又は家屋が密集する地域」として国土交通大臣により指定されている地域のことだけを指します。因みに、現在、東京23区はほぼ全ての地域が人口集中地区として指定されています。

人口集中地区上空での飛行は、万が一不具合や操作ミスなどによりドローンが人や走行中の車などに落下した場合に、重大事故に発展するおそれが高いこともあり規制が厳しくなっています。

人口集中地区内にある限り、自己所有の土地上だろうが、人のいない河川敷だろうが、許可を受ける必要があります。ただし、屋内や周囲が完全にネット等で覆われているような場所であれば、航空法は適用されませんので許可を受ける必要はありません。

このページでは、「人口集中地区」についての情報を記載しておりますので、人口集中地区での飛行を検討されている方は参考にしてみてください。

許可が必要となる飛行禁止空域

航空法上、ドローンの飛行が規制されている空域は以下の通りです。

①空港等の周辺上空

②人又は家屋が密集する地域の上空

③高度150m以上上空

④緊急用務空域

また、許可を得た場合または許可が必要ない場合であっても必ず守らなければならない4つのルールが以下の通りです。

必ず守らなければならない4つのルール

①アルコールまたは薬物などの影響下で飛行させないこと

②ドローンを飛ばす前に一定事項の確認を行うこと

③航空機または他のドローンとの衝突を予防するよう飛行させること

④他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと

これら、航空法に定めるルールに違反した場合には、最大50万円の罰金が科されますので注意してください。

また、ここでは詳しくは解説しませんが、人口集中地区で飛行させる場合には、小型無人機等飛行禁止法上の規制対象施設等が近くに無いかなどの確認も必要となってきますので忘れずに確認するようにしましょう。

航空法上の許可を受けていても、小型無人機等飛行禁止法上の手続きは別途必要となります。こちらの手続きをせずに規制対象施設等上空を飛行させてしまうと、警察官による退去命令や、飛行の妨害等の措置の対象となる場合があり、また、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性がありますので注意しましょう

人口集中地区上空許可の手続き

人口集中地区上空での許可申請は、国土交通省航空局に対してすることとなります。

具体的には、飛行させようとする場所に応じて「東京航空局長」または「大阪航空局長」のいずれかに対してします。

申請手続きは、少なくとも飛行開始予定日の10開庁日前までにする必要がありますので、できるだけ余裕をもって手続するようにしましょう。

まずは、飛行予定地が人口集中地区に指定されているかどうかを確認する必要があります。

飛行予定場所が国土地理院地図上で赤い範囲内にある場合には、無条件で許可申請が必要となります。

自己所有地だとしても、人のいない河川敷だとしても、赤い範囲内であれば必ず許可申請が必要となりますので注意してください。

人口集中地区上空許可の条件

人口集中地区上空許可では、飛行させる場合の条件が、第三者の上空を①飛行させる場合と②飛行させない場合の二つに分かれています。

第三者の上空を飛行させない場合

機体に関する基準

  • 第三者及び物件に接触した際の危害を軽減する構造を有すること

  例:プロペラガード等の装着等

【操縦者に関する基準】

  • 意図した飛行経路を維持しながらドローンを飛行させることができること

​【安全確保体制に関する基準

  • 飛行させようとする経路及びその周辺を事前に確認し、適切な飛行経路を特定すること
  • 飛行経路全体を見渡せる位置に、ドローンの飛行状況及び周囲の気象状況の変化などを常に監視できる補助者を配置し、補助者はドローンを飛行させる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと
  • 飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入らないように注意喚起を行う補助者の配置を行うこと

第三者の上空を飛行させる場合

第三者の上空を飛行させる場合には、上記の飛行させない場合の基準に条件が追加されます。

【機体に関する追加基準】

  • 安全機能を有する設計がなされていること

  例:予備バッテリーを装備すること、最低限数以上のプロペラやモーターを有すること等

【操縦者に関する追加基準】

  • 不測の事態が発生した際に、ドローンを安全に着陸させるための対処法に関する知識を有し、適切に対応できること
  • 最近の飛行の経験として、使用する機体について、飛行を行おうとする日の90日前までの間に、1時間以上の飛行を行った経験を有すること

【安全確保体制に関する追加基準】

  • 不測の事態が発生した際に、第三者の避難誘導等を行うことができる補助者を適切に配置すること

それでもご自身での申請が不安なら

当事務所では、条件に合った最適な飛行プランをご提案いたします。申請書の作成、独自マニュアルの作成はもちろん、必要な行政機関等の調査・調整も全て代行いたしますので、ご自身での申請に不安があれば、お気軽にご相談ください。

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2023/12/29
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2023/12/27
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2023/12/15
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