ドローンの飛行許可申請・機体登録等複雑で面倒な申請手続を代行いたします。
神奈川県行政書士会所属 登録番号 第24090128号
〒210-0003 神奈川県川崎市川崎区堀之内町7-27 マリオンテクノウィング川崎106号
9:00~18:00(土曜・日曜・祝日を除く)
※フォームは24時間受付中です。
LINEで行政書士に相談する
※LINE公式アカウントからのご相談は
24時間お受けしております。
近年、ドローンの利活用が急速に進展する一方で、事故や無許可で飛行させる事案が頻発している等、飛行の安全が十分に確保できていない状況を踏まえて、2022年6月20日航空法の一部改正により「機体登録制度」が創設されました。機体の登録は義務であり、現在、登録されていない機体は飛行させることはできません。
重量が100g以上のドローンを屋外で飛行させる場合に、飛行させる全て機体が登録の対象となります。重量が100g以下であれば登録の対象とはなりません。また、屋内や周囲をネット等で完全に覆われているような場所でのみ飛行させるのであれば登録の対象とはなりません。機体を複数所有している場合には、全ての機体を登録する必要があります。
航空法では、「飛行禁止空域」と「禁止飛行方法」を定めており、これらの規制に該当しないのであれば許可は不要となりますが、機体登録に関してはこれらの規制に関係なく登録しなければなりませんので注意が必要です。
無登録のドローンを飛行させた場合には、故意または過失を問わず、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金という重い罰が規定されています。
このページでは「機体登録・登録番号の表示」及び「リモートIDの搭載」について解説しておりますので参考にしてください。
【機体登録制度の目的】
航空法一部改正により、2022年6月20日以降、重量が100g以上の未登録のドローンは原則として屋外で飛行させることはできません。なお、ここでいう「重量」とは、ドローン本体の重量とバッテリー重量の合計を指しており、バッテリー以外の取り外し可能な付属品の重量は含みません。
機体登録制度は以下の3つで構成されています。
①機体登録システムに機体を登録する
②付与された登録記号を機体に表示する
③リモートID機能を搭載して機体情報を発信する
登録方法は、二つあります。
①ドローン情報基盤システム2.0(DIPS)を使用して登録する方法
②郵送で登録する方法
また、登録には手数料がかかります。
申請方法 | 本人確認方法 | 1機目 | 2機目以降 (複数機を同時に申請した場合) |
---|---|---|---|
オンライン | マイナンバーカードに記載された電子証明書を送信する方法 | 900円 | 890円/機 |
GビズIDのアカウントにログインする方法 | |||
運転免許証またはパスポート及び顔面の画像データを用いた顔認証を実施する方法 | 1,450円 | 1,050円/機 | |
本人確認書類を郵送する方法 | |||
郵送 | 本人確認書類を郵送する方法 | 2,400円 | 2,000円/機 |
郵送での登録は手数料が高くつきますので、DIPS2.0を使用して登録することをおすすめします。
STEP 01 | 申請 |
---|
DIPS2.0を使用する方法または書類提出の方法で行います。ドローンの所有者・使用者の氏名や住所などの情報、機体の製造者や型式などの情報を入力します。
STEP 02 | 入金 |
---|
申請後、納付番号が発行されたら、申請に係る手数料の納付を行います。クレジットカード、インターネットバンキング、ATMのいずれかの方法で入金することができます。
STEP 03 | 登録記号発行 |
---|
全ての手続きが完了した後、申請したドローンの登録記号が発行されます。発行された登録記号を機体に鮮明に表示します。
機体登録が済んだら登録記号が発行されますので、この登録記号を機体に鮮明に表示しなければなりません。この機体への登録記号の表示も機体登録と同様に義務とされていますので、機体の登録を行ったら忘れずに表示もするようにしましょう。
「表示方法」にはルールがあります。
表示方法 | 文字の高さ |
---|---|
機体重量25㎏未満 | 3㎜以上 |
機体重量25㎏以上 | 25㎜以上 |
「表示場所」にもルールがあります。
アームへの表示やバッテリーのフタへの表示など、取り外せる部品への表示は禁止されています。
表示方法は、手書きでもなんでも大丈夫ですが、雨や風への耐久性が必要です。
テプラなどのラベルプリンターを使いステッカー(シール)で表示するのがおすすめです。
2022年6月20日から施行された機体登録制度にともなって機体にリモートID機能を搭載することが義務化されました。リモートID機能の搭載は推奨や努力義務ではなく、機体登録と同様に、航空法に明確に定められた義務ですので、リモートID機能を備えていない機体は飛行させることはできません。
この義務に違反し、リモートID機能を実装せずに飛行させた場合は、50万円以下の罰金が科されることが規定されています。
【事前登録】
登録制度が開始された2022年6月20日までに事前登録を行った機体については、リモートID機器の搭載が免除されているため、搭載する必要はありません。また、3年毎の登録更新の際にも、搭載は免除されたまま更新することが可能です。
【リモートID特定区域の届出】
リモートIDを搭載していない機体と飛行場所及び一定の安全確保措置を講じることを事前に届け出ることで、その機体と飛行場所に限り、リモートIDの搭載が免除されるという制度です。リモートIDが搭載されている機体には関係のない制度です。
【係留飛行】
十分な強度を有する紐(半径30m以内)などで係留して飛行する場合には、リモートIDの搭載が免除されます。
リモートID機能とは、わかりやすく言えば電波で伝えるナンバープレートのようなもので、機体固有の識別情報を電波で発信することで飛行している機体を認識できるようにする機能のことです。
中にはリモートID機能がはじめから内蔵された機種も販売されていますので、そういった機種を購入すればリモートID機能の搭載義務は気にする必要はありません。
なお、国土交通省が「リモートIDに適合している届出のあった機体」の一覧を掲載しているので、参考にしてみてください。
もし使用する機体がリモートID機能に対応していない機種の場合には、外付け型のリモートID機器が各種メーカーから発売されていますので、そちらを別途購入し機体に取り付けることとなります。
因みに、外付けのリモートIDは機体の所有者が変わらなければ、複数の機体に使い回すことが可能です。ただし、複数の機体に使い回す場合は、その都度リモートID機器に機体毎の登録情報を設定しなおす必要があります。設定方法に関しましては各種メーカーにお問い合わせください。
【リモートIDで発信される情報】
静的情報 | 動的情報 |
|
|
これらの情報が1秒に1回以上発信されます。所有者等の個人情報が発信されることはありませんので、他の操縦者等に個人情報が洩れる心配はありません。
当事務所では、条件に合った最適な飛行プランをご提案いたします。申請書の作成、独自マニュアルの作成はもちろん、必要な行政機関等の調査・調整も全て代行いたしますので、ご自身での申請に不安があれば、お気軽にご相談ください。
受付時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
※フォームは24時間お受けしております。
LINEで行政書士に相談する
※LINE公式アカウントからのご相談は24時間お受けしております。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
LINEで行政書士に相談する
↑こちらから友達追加
※LINE公式アカウントからのご相談は24時間お受けしております。