ドローンの飛行許可申請・機体登録等複雑で面倒な申請手続を代行いたします。
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お祭りや花火大会、野外フェスなど多数の人が集合する催し場所の上空でドローンを飛行させることは航空法により原則として禁止されているので、飛行させる必要がある場合には、国土交通大臣の許可を得る必要があります。
「イベント上空飛行」に関しては包括申請は認められておりませんので、その都度、日時や飛行経路を特定した上で個別申請をすることとなります。
この規定に違反して飛行させた場合、50万円以下の罰金(航空法157条9第14号)に処されます。
過去にイベント会場で6人が負傷するといったドローンの墜落事故が発生したことで、イベント等多数の人が集まる場所でのドローンの飛行に関しては、規制が厳しくなっています。
このページでは、航空法により規制されるイベント(催し物)の定義や追加基準、申請方法等について掲載しております。
「多数の者が集合する催し」とは、特定の日時・場所で開始される多数の者が集合する催しのことを指します。
特定の日時・場所でイベントを行う旨を不特定多数に告知していれば、それはイベント(催し物)です。どの程度で「多数の者が集合する」にあたるかは、審査において国土交通省航空局が人数や規模、密度等を勘案して総合的に判断することとなります。特定の日時・場所に数十人以上の人が集合すれば「多数の者が集合する」に該当する可能性が高いと思っていいでしょう。たとえ、イベントの開始時間前や終了時間後であっても、その場所に多数の者が集合しているのであれば規制の対象となります。
これらの判断は国土交通省航空局が個別に判断することとなりますので、その都度相談が必要です。
【「催し」に該当する例】
【「催し」に該当しない例】
また、たとえ私有地で行うイベントであっても屋外でドローンを飛行させるのであれば許可が必要となりますので注意しましょう。逆に、完全屋内のイベントでドローンを飛行させるのであれば許可は必要ありません。
イベント上空でドローンを飛行させるためには、国土交通大臣の許可を受ける必要がありますが、イベント上空飛行に関しては、審査要領に一般基準でに加えて追加基準が設けられています。一般基準はもちろん、この追加基準もクリアできなければイベント上空飛行の許可を取得することはできません。
イベント上空飛行に関しての国土交通大臣の許可を受けるためには、一般基準である「機体の機能及び性能に関する規制」「飛行させる者の飛行経歴・知識・技能に関する規制」「安全確保体制に関する規制」に加え、以下の追加基準を満たす必要があります。
【機体に関する追加基準】
※例えば、プロペラガードや衝突防止センサー等を装備することなどです。
【飛行させる者に関する追加基準】
【安全確保体制に関する追加基準】
※立入禁止区画に関しては、飛行高度によって範囲が決められています。
これらの追加基準には適用除外も定められており、飛行範囲を制限するための係留装置を装備している場合や第三者に危害を防止するためのネットを設置する場合などは適用が除外されます。
【機体に関する追加基準】
※例えば、バッテリーが並列化されていること、自動的な切り替え可能な予備バッテリーを装備すること、又は、地上の安定電源から有線により電力供給されていることなどです。
※例えば、飛行範囲を制限する機能(ジオ・フェンス機能)、飛行範囲を制限する係留装置を有していることなどです。
※例えば、プロペラガードや衝突防止センサー等を装備することなどです。
【飛行させる者に関する追加基準】
【安全確保体制に関する追加基準】
このように、過去の事故以来、イベント上空での飛行は、許可取得の条件がかなり厳しくなっています。
補助者の確保や催しの主催者との調整も必要であり、かなりの時間を要することが予想されるため、イベント上空での飛行は、開催日が決まったらできるだけ早くに取り掛かることが大事です。
当事務所では、条件に合った最適な飛行プランをご提案いたします。申請書の作成、独自マニュアルの作成はもちろん、必要な行政機関等の調査・調整も全て代行いたしますので、ご自身での申請に不安があれば、お気軽にご相談ください。
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