ドローンの飛行許可申請機体登録等複雑で面倒な申請手続を代行いたします。

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イベント上空飛行

お祭りや花火大会、野外フェスなど多数の人が集合する催し場所の上空でドローンを飛行させることは航空法により原則として禁止されているので、飛行させる必要がある場合には、国土交通大臣の許可を得る必要があります。

「イベント上空飛行」に関しては包括申請は認められておりませんので、その都度、日時や飛行経路を特定した上で個別申請をすることとなります。

この規定に違反して飛行させた場合、50万円以下の罰金(航空法157条9第14号)に処されます。

過去にイベント会場で6人が負傷するといったドローンの墜落事故が発生したことで、イベント等多数の人が集まる場所でのドローンの飛行に関しては、規制が厳しくなっています。

このページでは、航空法により規制されるイベント(催し物)の定義や追加基準、申請方法等について掲載しております。

「多数の者が集合する催し」とは

「多数の者が集合する催し」とは、特定の日時・場所で開始される多数の者が集合する催しのことを指します。

特定の日時・場所でイベントを行う旨を不特定多数に告知していれば、それはイベント(催し物)です。どの程度で「多数の者が集合する」にあたるかは、審査において国土交通省航空局が人数や規模、密度等を勘案して総合的に判断することとなります。特定の日時・場所に数十人以上の人が集合すれば「多数の者が集合する」に該当する可能性が高いと思っていいでしょう。たとえ、イベントの開始時間前や終了時間後であっても、その場所に多数の者が集合しているのであれば規制の対象となります。

これらの判断は国土交通省航空局が個別に判断することとなりますので、その都度相談が必要です。

【「催し」に該当する例】

  • 法律に明示されている祭礼
  • 縁日
  • 展示会
  • プロスポーツの試合・スポーツ大会
  • 運動会
  • 屋外で開催されるコンサート
  • 町内会の盆踊り大会
  • デモ(示威行為)等

【「催し」に該当しない例】

  • 自然発生的なもの(例えば、信号待ちや混雑により生じる人混み等)

また、たとえ私有地で行うイベントであっても屋外でドローンを飛行させるのであれば許可が必要となりますので注意しましょう。逆に、完全屋内のイベントでドローンを飛行させるのであれば許可は必要ありません。

イベント上空飛行の追加基準

イベント上空でドローンを飛行させるためには、国土交通大臣の許可を受ける必要がありますが、イベント上空飛行に関しては、審査要領に一般基準でに加えて追加基準が設けられています。一般基準はもちろん、この追加基準もクリアできなければイベント上空飛行の許可を取得することはできません。

イベント上空飛行に関しての国土交通大臣の許可を受けるためには、一般基準である「機体の機能及び性能に関する規制」「飛行させる者の飛行経歴・知識・技能に関する規制」「安全確保体制に関する規制」に加え、以下の追加基準を満たす必要があります。

第三者の上空を飛行させない場合

【機体に関する追加基準】

  • 第三者及び物件に接触した際の危害を軽減する構造を有すること。

※例えば、プロペラガードや衝突防止センサー等を装備することなどです。

【飛行させる者に関する追加基準】

  • 飛行が想定される運用により、10回以上の離陸及び着陸を含む3時間以上の飛行実績を有すること。
  • 意図した飛行経路を維持しながらドローンを飛行させることができること。

【安全確保体制に関する追加基準】

  • 飛行させようとする経路及びその周辺を事前に確認し、適切な飛行経路を特定すること。
  • 飛行経路全体を見渡せる位置に、ドローンの飛行状況及び周囲の気象状況の変化などを常に監視できる補助者を配置し、補助者はドローンを飛行させる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと。
  • 飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入らないように注意喚起を行う補助者の配置等を行うこと。
  • 催しの主催者等と予め調整を行い、立入禁止区画を設定すること。

※立入禁止区画に関しては、飛行高度によって範囲が決められています。

  • 風速5m/s以上の場合には、飛行を行わないこと。
  • 飛行速度と風速の和が7m/s以上となる場合には、飛行を行わないこと。
適用除外

これらの追加基準には適用除外も定められており、飛行範囲を制限するための係留装置を装備している場合や第三者に危害を防止するためのネットを設置する場合などは適用が除外されます。

第三者の上空を飛行させる場合

【機体に関する追加基準】

  • 飛行を継続するための高い信頼性のある設計及び飛行の継続が困難となった場合に機体が直ちに落下することのない安全機能を有する設計がなされていること

※例えば、バッテリーが並列化されていること、自動的な切り替え可能な予備バッテリーを装備すること、又は、地上の安定電源から有線により電力供給されていることなどです。

  • 飛行させようとする空域を限定させる機能を有すること。

※例えば、飛行範囲を制限する機能(ジオ・フェンス機能)、飛行範囲を制限する係留装置を有していることなどです。

  • 第三者及び物件に接触した際の危害を軽減する構造を有すること。

※例えば、プロペラガードや衝突防止センサー等を装備することなどです。

【飛行させる者に関する追加基準】

  • 意図した飛行経路を維持しながらドローンを飛行させることができること。
  • 飛行の継続が困難になるなど、不測の事態が発生した際に、ドローンを安全に着陸させるための対処方法に関する知識を有し、適切に対応できること。
  • 最近の飛行経験として、使用する機体について、飛行を行おうとする日からさかのぼって90日までの間に、1時間以上の飛行を行った経験を有すること。

安全確保体制に関する追加基準】

  • 飛行させようとする経路及びその周辺を事前に確認し、できる限り、第三者の上空を飛行させないような経路を特定すること。
  • 飛行経路全体を見渡せる位置に、ドローンの飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は、ドローンを飛行させる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと。
  • 飛行経路周辺には、上空でドローンが飛行していることを第三者に注意喚起する補助者を配置すること。
  • 不測の事態が発生した際に、第三者の避難誘導等を行うことができる補助者を適切に配置すること。
  • 催しの主催者等とあらかじめ調整を行い、観客、機材等から適切な距離を保って飛行させること。

このように、過去の事故以来、イベント上空での飛行は、許可取得の条件がかなり厳しくなっています。

補助者の確保や催しの主催者との調整も必要であり、かなりの時間を要することが予想されるため、イベント上空での飛行は、開催日が決まったらできるだけ早くに取り掛かることが大事です。

それでもご自身での申請が不安なら

当事務所では、条件に合った最適な飛行プランをご提案いたします。申請書の作成、独自マニュアルの作成はもちろん、必要な行政機関等の調査・調整も全て代行いたしますので、ご自身での申請に不安があれば、お気軽にご相談ください。

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新着情報・お知らせ

2023/12/29
「機体登録制度・リモートIDの搭載について」のページを更新しました。
2023/12/27
「ドローンに関するニュース」のページを更新しました。
2023/12/15
「飛行計画・飛行日誌について」を更新しました。

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