ドローンの飛行許可申請・機体登録等複雑で面倒な申請手続を代行いたします。
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日本において、ドローンが急速に普及し始めたのは2015年頃からです。飛行許可申請が必要となったのもこの時期からで、それ以前はドローンに関するルールはほとんどありませんでした。ドローンの普及に伴って飛行に関するルールも少しづつ整備されてきましたが、まだまだ一般には周知されていないのが現状です。
ここには、ドローンに関する法令等の情報を記載しておりますので、ご自身での申請を考えている方はぜひ参考にしてみてください。
航空法では、ドローンの「飛行禁止空域」と「飛行方法」について定めています。これらの航空法上の規制対象となっていない飛行をさせる場合には、申請をすることなく飛行させることが可能です。
では、許可が必要となるのはどのような場合か・・・
許可が必要となるのは特定飛行と言われる以下の①~④の「飛行禁止空域」を飛行させる場合と⑤~⑩の「禁止飛行方法」で飛行させる場合です。
【飛行禁止空域】
①空港等周辺上空での飛行
②高さ150m以上の空域での飛行
③人又は家屋が密集する地域(人口集中地区)上空での飛行
④緊急用務空域 ※詳しくは後述します。
人口集中地区での飛行は、原則として禁止されているので、たとえ自宅の庭先であっても許可が必要になります。※東京23区は、ほぼすべて人口集中地区に指定されています。
ただし、許可が必要になるのはあくまで屋外で飛行させる場合であり、屋内での飛行であれば、たとえ空港が目の前であっても、人口集中地区内であっても、目視外飛行であっても、許可を取得する必要ありません。
【禁止飛行方法】
⑤夜間の飛行
⑥目視外飛行
⑦人又は物件との距離が30m未満の飛行
⑧人が集合するイベント上空での飛行
⑨危険物の積載
⑩物件の投下
これら①~⑩のどれにも当てはまらない場合は、許可を取得する必要はありません。
なお、適切な許可を取得せずに特定飛行を行った場合には、最大50万円の罰金が科される可能性があります。
また、機体の未登録での飛行は1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。
さらに、飛行許可以外にも絶対に守らなければならないルールが4つあります。
①アルコールまたは薬物などの影響下で飛行させないこと
②ドローンを飛ばす前に一定事項の確認を行うこと
③航空機または他のドローンとの衝突を予防するよう飛行させること
④他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
これら①~④に違反して飛行させた場合には、最大50万円の罰金の対象となります。
2021年6月に航空法に新たに追加された飛行禁止空域です。これは、特定の場所を指定しているわけではなく、自然災害が発生した場合に、捜索活動や消火活動などのためヘリコプターなどが飛行するエリアが対象となります。大規模な自然災害が発生した場合に、必要に応じて国土交通大臣によって指定されることとなります。この指定は一定期間が経過すれば解除されます。
緊急用務空域の飛行許可申請に関しては、申請することは可能ですが、災害時の報道やインフラ点検等、指定解除を待たずして飛行させる真の必要性がある場合でなければ原則として許可は出ません。
※たとえ、指定される前に許可を得ていたとしても、航空法が適用されない100g未満の機体であったとしても飛行させることはできませんので注意しましょう。
申請手続きは、飛行開始予定日の10開庁日前までに、飛行を行おうとする場所に応じて、東京航空局長または大阪航空局長のいずれかに対して許可申請を行うこととなります。
ただし、「空港周辺の飛行禁止空域」または「高さ150m以上の空域」を飛行する場合は、飛行予定空域を管轄している関係機関(航空交通管理センター・管制機関)と事前調整をした上で、飛行を行おうとする場所に応じて、東京空港事務所長または関西空港事務所長のいずれかに対して許可申請を行う必要があります。
※以前は、国土交通大臣宛に許可申請をしていましたが、現在は国土交通大臣が委任した管轄の地方航空局長または空港事務所長宛に申請を行うこととなります。
空港事務所に許可申請をする場合には、事前に該当する関係機関に問い合わせをし飛行日時や安全対策等を調整した上で、承認を得る必要があり、非常に煩雑な手続きで時間がかかりますので、少なくとも飛行予定日の1ヵ月前には取り掛かるようにしましょう。
2015年4月に発生した官邸ドローン事件をきっかけに立法され、2016年4月から施行された法律で、国が定める重要施設付近でのドローンの飛行を禁止することが明確に記載されています。
小型無人機等飛行禁止法においては、国の重要施設及びその周囲概ね300mの周辺地域の上空におけるドローンの飛行が禁止されています。※小型無人機等飛行禁止法では、100g未満の機体であっても飛行禁止対象に含まれます。
ドローンを飛行させる場合には、場所やシュチュエーションによって航空局長の許可や空港事務所長の許可が必要となりますが、それらの許可を取得したからといって私有地の上空を無断で飛行させるのはマズいので、当然地権者の承諾が必要になります。
また、ビーチでドローンを飛行させる場合には、ビーチの管理者に連絡する必要があります。
ビーチは法律上は「海岸保全施設」に該当し、「海岸法」により規制がされています。海岸法に違反した場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処されますので必ず事前に連絡し相談するようにしましょう。
ビーチの管理者は、プライベートビーチでなければ、一般的にはそのビーチを管轄する役所の土木事務所が管理していることがほとんどですので、市役所の土木課に連絡することとなります。
港で飛行させる場合には、担当の海上保安部や港湾管理者の許可が必要となることがあります。
港には「港則法」や「海上交通安全法」という法律が存在します。「港則法」では、ドローンを飛行させるために、作業船を配置させる場合や海上にブイを設置する場合などは、船舶交通に影響を及ぼすおそれがあることから、許可や届出を要する場合があるとされています。
要するに、船舶交通の安全に支障を及ぼすおそれがある場合には許可や届出が必要になるということです。過去に「港則法」に違反して逮捕された事例もありますので、こちらも必ず確認するようにしましょう。
海岸や河川に関しては、「海岸法」や「河川法」において、公共物として自由使用が原則となっています。そのため海岸や河川でのドローンの飛行は一般的に禁止とはなっていません。
しかし、海岸や河川の管理者は、管理行為てしてドローンの自粛を求めることが可能となっているので、念のため飛行予定地を管轄する管理者に確認することをおすすめします。
また、国有林上空を飛行させる場合に関しては、原則として入林を予定している国有林を管轄する森林管理署に「入林届」の提出が義務付けれられています。
国有林とは、国によって管理されている林野で、林野庁の資料によれば、日本の森林の約3割が国有林野です。たとえ、操縦者が国有林に入林しないで飛行させる場合であっても「入林届」の提出が必要となりますので注意してください。
その他、公有林野が約1割程度、私有林野が約6割程度とされています。
公有林とは、地方公共団体が所有する林野のことです。
公有林上空を飛行させる場合には、各自治体の役場に問い合わせ承諾を得る必要があります。
因みに、私有林上空を飛行させたい場合には、所有者の承諾を得る必要がありますが、私有林に関しては所有者を特定するのが難しいのが現状です。周辺住民への聞き込み等をして探さなければならないケースもあり、私有林上空を飛行させるのは正直困難だということを覚えておいてください。
ドローンを飛行させる場合には、事前に現地の警察署に連絡しておくことをおすすめします。
中にはドローンが普通に飛んでいるだけでも警察に通報する方がおり、その際、駆け付けた警察に説明しなければならなくなり時間が奪われることとなりますので、特に人の多い街中などで飛行させる場合には必ず事前に警察に話を通しておくようにしましょう。
腕に「飛行許可取得済」など書いた腕章を付けるなどすれば少なからず通報リスクを減らすことができるのでおすすめです。
また、国や都道府県等が管理している道路でドローンの離発着をする場合は「道路使用許可」というものが必要となります。
飛行許可とは別に、地域を管轄している警察署に対して許可申請をすることとなりますので覚えておきましょう。
ドローンを飛行させ事故等を起こした場合には、
操縦者が「民事責任」、「刑事責任」、「行政上の責任」を負わなければなりません。
自働車同様に保険の加入は任意ですが、事故に備えて加入しておくことをおすすめします。
【民事責任】
事故により第三者の建物を傷つけたり、物を破壊したり、人体を傷つけた場合などにそれを補償する責任です。
他にも、ドローンの飛行が原因で第三者が何らかの被害を被った場合も補償を行わなければなりません。
また、民法上では、私有地の権利は土地の上下にも及ぶとされており、航空法においてドローンが飛行できるとされる高度以下は、同意や承諾なしにドローンを第三者の私有地に侵入させることは不法行為に当たります。
それによって地権者から不法行為に基づく損害賠償請求を受ける可能性もあります。
ただし、私有地上空の飛行に関しては、民法はドローンの侵入を直接規制しているわけではなく、あくまで当事者間の問題であり、地権者の同意や承諾を得ずにドローンを飛行させたからといって違法行為となるわけではありません。
いずれにせよ、民事事件に発展する可能性もありますので、私有地でドローンを飛行させる場合には、必ず地権者の同意や承諾を得るようにしましょう。
【刑事責任】
刑法により禁止された行為を行うことで、罰金や懲役などの刑罰を受けることです。
ドローンの飛行には、刑法の他さまざまな行政法規が関わってくるので、法規を遵守して操縦する必要があります。
因みに、刑法における住居侵入罪は、人の侵入を罰としているため、ドローンの侵入に関してはこの告訴は成立しません。
【行政上の責任】
行政による許認可の取り消しや停止処分等をいいます。
ドローンの操縦に関しては現在、免許は不要ですが、2022年12月から開始された「操縦者技能証明」や、運用上必要となる「無線免許」などは、取り消し処分の対象となる可能性はあります。
2022年12月改正航空法の施行に伴い、特定飛行(人口集中地区上空飛行、夜間飛行、目視外飛行、30m接近飛行等)させる場合には、飛行させる前にDIPS2.0により飛行場所・飛行日時など飛行計画を通報することが義務付けられました。
特定飛行をしないのなら、飛行計画の通報は不要とされています。
今までは「FISS」と呼んでいたものが、現在は「飛行計画の通報」と呼び方が変わりました。
飛行計画の通報をせずに特定飛行を行った場合、航空法第157条の10に従い、30万円以下の罰金が科される可能性があります。
飛行計画の通報は、DIPS2.0により行います。登録完了までは約20項目近く入力する必要があり面倒だと感じるかもしれませんが、法律上の義務ですので我慢して登録しましょう。
2022年12月改正航空法の施行に伴い、「事故等の報告義務」と「負傷者救護義務」が課されました。
事故等の報告をしない場合または虚偽の報告を行った場合には、航空法157条10第2項に従い、30万円以下の罰金が科されます。
また、負傷者の救護など危険を防止するために必要な措置を講じない場合には、航空法第157条6に従い、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されることが規定されています。
万が一事故等を起こしてしまった場合には、日時や場所・事故の概要等をDIPS2.0または様式の報告書により、許可を受けた航空局または空港事務所にすみやかに報告するようにしましょう。
2022年12月改正航空法の施行に伴い、特定飛行(人口集中地区上空飛行、夜間飛行、目視外飛行、30m接近飛行等)を行う場合には、飛行の都度一定の情報を記載した飛行日誌の作成が義務付けられました。「無人航空機の飛行日誌の取扱要領」に、飛行記録の書式(様式)が用意されていますので、そちらを使用し記載することとなります。
飛行日誌に関しては、提出する必要はありませんが、万が一提出を求められた場合に飛行日誌を作成していないことが発覚した場合、処罰の対象となりますので必ず飛行の都度、作成するようにしましょう。
特定飛行を行った場合において、「飛行日誌を備えない場合」、「飛行日誌に記載すべき事項を記載しない場合」または「虚偽の記載を行った場合」には、航空法第157条11に従い、10万円以下の罰金が科されます。
当事務所では、条件に合った最適な飛行プランをご提案いたします。申請書の作成、独自マニュアルの作成はもちろん、必要な行政機関等の調査・調整も全て代行いたしますので、ご自身での申請に不安があれば、お気軽にご相談ください。
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