ドローンの飛行許可申請機体登録等複雑で面倒な申請手続を代行いたします。

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飛行マニュアル

飛行マニュアルとはドローンを飛行させる際のルールブックのようなものです。

飛行マニュアルに従わない飛行は航空法違反と判断されますので、必ず飛行マニュアルに記載された内容に目を通し、遵守して飛行させるようにしましょう。

平成28年7月29日、国交省より「航空局標準飛行マニュアル」が公開されました。以前は自ら飛行マニュアルを作成し提出していたのですが、この航空局標準飛行マニュアルを利用する場合には飛行マニュアルの提出を省略することができるようになりました。

さらに、令和4年12月5日、「航空局標準飛行マニュアル②」等が改正され、飛行制限が緩和されました。これにより、今まで独自飛行マニュアルを作成しなければ飛行できなかった飛行場所や飛行方法等でも「航空局標準飛行マニュアル」を使用して申請が行えるようになりました。

しかし、依然として独自飛行マニュアルを作成しなければ飛行できない飛行場所や飛行方法等もありますので注意してください。

飛行可能となった場所等

  1. 第三者の従来が多い場所や学校、病院、神社仏閣、観光施設などの不特定多数の人が集まる場所の上空やその付近。
  2. 高圧線、変電所、電波塔及び無線施設等の施設付近。
  3. 人又は物件との距離が30m以上確保できない離発着場所。(可能な限り選定が必要)
  4. 人又は家屋が密集している地域の上空での目視外飛行。

今までの(旧)航空局標準飛行マニュアル②では飛行させることができなかった飛行場所や飛行方法ですが、(新)航空局標準飛行マニュアル②では、補助者の配置や立て看板の設置等の"立入管理措置"を講じれば飛行が可能となりました。

※これらは、立入管理措置を講じることが原則となっています。立入管理措置を講じずに飛行を行う場合には、独自飛行マニュアルを作成し許可を得る必要があります。

また、4.の「人又は家屋が密集している地域の上空での目視外飛行」は、補助者の配置が必須となっており、補助者の配置や立て看板の設置等の立入管理措置を講じずに目視外飛行を行う場合には、"レベル4飛行"に該当しますので、一定の"条件"を満たす必要があります。

今でも飛行できない場所等

  1. 高速道路、交通量の多い一般道、鉄道の上空やその付近。
  2. 人又は家屋が密集している地域の上空での夜間飛行。
  3. 夜間の目視外飛行。

これらは、今だ「航空局標準飛行マニュアル②」では飛行させることはできません。どうしても飛行させる必要がある場合には、独自飛行マニュアルを作成し許可を得る必要があります。

それでもご自身での申請が不安なら

当事務所では、条件に合った最適な飛行プランをご提案いたします。申請書の作成、独自マニュアルの作成はもちろん、必要な行政機関等の調査・調整も全て代行いたしますので、ご自身での申請に不安があれば、お気軽にご相談ください。

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新着情報・お知らせ

2023/12/29
「機体登録制度・リモートIDの搭載について」のページを更新しました。
2023/12/27
「ドローンに関するニュース」のページを更新しました。
2023/12/15
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