ドローンの飛行許可申請機体登録等複雑で面倒な申請手続を代行いたします。

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高度150m以上上空での飛行

高度150m以上上空の空域でドローンを飛行させることは、
航空法により原則として禁止されています。

高度150m以上上空の空域は旅客機やヘリコプターなども飛行する空域ですので、飛行させる必要がある場合には、飛行予定空域を管轄している関係機関(航空交通管理センター管制機関)と事前に調整をした上で、飛行予定空域を管轄する空港事務所(東京空港事務所長関西空港事務所長)宛に許可申請をし、許可を受ける必要があります。

「高度150m以上上空飛行」での包括申請は認められていないので、その都度、経路を特定して飛行予定空域を管轄する空港事務所に個別申請をすることとなります。

調整が必要な関係機関と申請先である空港事務所とは別ですので、先に管轄の関係機関と調整をし、その調整結果を申請書に記載して、管轄の空港事務所に対して許可申請をする流れとなります。

空域を管轄する関係機関からの了解を得ただけでは、航空法に基づく飛行許可を受けたことにはなりませんので、注意しましょう。

ここでは、高度150m以上上空でのドローン飛行許可申請をするのに役立つ情報を記載しております。

高度とは地表又は水面から機体までの高さ

航空法により規制されている「高度150m」というのは、地表又は水面から機体までの高さ(対地高度)のことです。

つまり、山の頂上から飛ばす場合には、山の頂上から150m以上の空域が飛行禁止空域ということになります。

注意すべきなのは、山間部など起伏の激しい場所で飛行させる場合に、標高が急に低くなる場所では、相対的に高度が上昇するということです。気づかぬ間に航空法に違反しているなんてことになりかねませんので覚えておきましょう。

150mを超えるような建物や煙突など高層の構造物の周辺は、地表又は水面から150m以上の空域であっても、当該構造物から30m以内の空域については、飛行禁止空域から除外されています。

また、送信機(プロポ)に高度が表示されますが、送信機の高度表示は離陸地点からの高度ですので、高低差のある場所で送信機の高度表示だけを頼りにドローンを飛行させるのは航空法違反となるリスクが高くなりますので注意しましょう。

飛行予定空域を管轄している関係機関とは

この「飛行予定空域を管轄している関係機関」を探すのはなかなか大変な作業です。

まず、進入管制区・特別管制区という空域があります。これらの空域は、他の空域と比べて飛行する航空機が非常に多い空域です。そのため、事故の可能性も格段に高い上、航空機の墜落等、人命にかかわる重大事故に発展する可能性もあり、とても危険な空域と言えます。ですので、できるだけドローンの飛行は避けるべきです。

飛行場所がこの進入管制区のエリア内である場合は、各進入管制区の管制機関と調整を行う必要があります。

他に、民間訓練試験空域という空域があります。これは、航空機の試験や訓練のために、他の航空機の航行との安全を確保することを目的として設定されている空域です。

飛行場所が、この民間訓練試験空域のエリア内の場合には、航空交通管理センターと調整を行う必要があります。

進入管制区・民間訓練試験空域のエリア外の場合は、国土交通省HPに各管制機関及び連絡先が掲載されていますので、飛行場所を管轄する管制機関を確認の上、該当する管制機関と調整を行うこととなります。

高度150m以上上空での飛行についての追加基準

  • 高度150m以上上空においてドローンを飛行させるためには、国土交通大臣の許可を受ける必要がありますが、高度150m以上上空飛行に関しては、審査要領に一般基準に加えて、追加基準が設けられています。一般基準はもちろん、この追加基準もクリアできなければ高度150m以上上空飛行の許可を取得することはできません。

許可を受けるためには、一般基準である「機体の機能及び性能に関する規制」「飛行させる者の飛行経歴・知識・技能に関する規制」「安全確保体制に関する規制」に加え、以下の追加基準を満たす必要があります。

【機体に関する追加基準】

  • 機体について、航空機からの視認をできるだけ容易にするため、灯火を装備すること、又は、飛行時に機体を認識しやすい塗色を行うこと。

【安全確保体制に関する追加基準】

  • 空域を管轄する関係機関から当該飛行について了解を得ること。
  • ドローンを飛行させる際には、関係機関と常に連絡を取れる体制を確保すること。
  • 飛行経路全体を見渡せる位置に、ドローンの飛行状況及び周囲の気象状況の変化などを常に監視できる補助者を配置し、補助者は、ドローンを飛行させる者が安全に飛行させることができるように必要な助言を行うこと。
  • 飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入らないように注意喚起を行う補助者の配置等を行うこと。

※ただし、目視外飛行において「目視外補助者なし飛行に定める安全確保体制」を満たす場合は必要ありません。なお、第三者の立ち入りを制限する立入管理区画を設定する場合は、補助者の配置に代えることができます。

 

以下の対応を行う体制を構築すること。

  • 飛行を行う日の前日までに、その飛行内容について飛行する場所を管轄する空港事務所長等へ、以下の項目を通知すること。

※なお、予め管轄事務所長から通知先を指定された場合には、指定された機関へ通知を行うこと。

【通知項目】

〇飛行日時:飛行開始日時及び終了日時

〇飛行経路:緯度経度及び所在地

〇飛行高度:下限及び上限の海抜高度

〇機体数 :同時に飛行させるドローンの最大機数

〇機体諸元:ドローンの種類、重量等

  • 日時及び空域を確定させて申請し許可を取得した場合は、申請内容に応じて航空情報を発行することとするため、飛行を行わなくなった場合には、速やかに管轄事務所長等に対し、その旨を通知すること。

それでもご自身での申請が不安なら

当事務所では、条件に合った最適な飛行プランをご提案いたします。申請書の作成、独自マニュアルの作成はもちろん、必要な行政機関等の調査・調整も全て代行いたしますので、ご自身での申請に不安があれば、お気軽にご相談ください。

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2023/12/29
「機体登録制度・リモートIDの搭載について」のページを更新しました。
2023/12/27
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2023/12/15
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