ドローンの飛行許可申請・機体登録等複雑で面倒な申請手続を代行いたします。
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"機体認証制度"とは、2022年12月5日の改正航空法の施行に伴い開始された制度で、特定飛行を目的とする機体の強度、構造及び性能について検査を行い、機体の安全を確保する認証制度です。
機体認証の取得は義務ではなく、特定飛行を行う際に原則として必要とされる"立入管理措置"を講じずに飛行を行おうとする場合に必要とされるものです。
※立入管理措置とは、ドローンの飛行経路下に補助者の配置や立て看板の設置等により第三者の立ち入りを制限することです。
まずは、機体認証が必要となる特定飛行についての概要を解説します。
【レベル1飛行】※目視内での手動操縦飛行
"レベル1飛行"に関しては、特定飛行に該当しない飛行なので許可申請をする必要はありません。
【レベル2飛行】※目視内での自律飛行
については、必ず立入管理措置を講じた上で、個別に飛行許可申請をする必要があります。
については、必ず立入管理措置を講じる必要はありますが、"二等以上の無人航空機操縦士"の技能証明を受けた者が、"第二種以上の機体認証"を受けた機体を飛行させる場合は、独自飛行マニュアルを作成し遵守することで"許可不要"となります。
【レベル3飛行】
中山間地域等"無人地帯"において"立入管理措置を講じた上で"行う目視外飛行をいいます。
【レベル3.5飛行】
中山間地帯等"無人地帯"において"立入管理措置を講じず"に行う目視外飛行をいいます。
「レベル3飛行」の条件緩和策として新設されたのが「レベル3.5飛行」です。
詳しくは「レベル3.5飛行について」のページで解説しています。
【レベル4飛行】
人口集中地区等"有人地帯"において"立入管理措置を講じず"に行う目視外飛行をいいます。
「無人航空機操縦士技能証明について」のページで触れていますのでご確認ください。
認証には「機体認証」と「型式認証」の2種類があります。
型式認証とは、型式の機体の強度、構造及び性能について、設計及び製造過程が安全基準及び均一性基準に適合するか検査し、安全性と均一性を確保するためのものです。
"機体認証"は、操縦者が認証機関に申請して取得するものなのに対して、"型式認証"は、製造者が認証機関に申請して取得するものです。
型式認証を取得している型式の機体であれば、個別の機体について行う機体認証の検査の全部又は一部を省略できます。
「機体認証」と「型式認証」にもそれぞれ2種類あります。
機体認証 | 型式認証 |
第一種機体認証 | 第一種型式認証 |
第二種機体認証 | 第二種型式認証 |
※機体認証の申請は、DIPS2.0で行います。
検査にかかる費用や内容、認証取得までの期間については、型式認証の有無や第一種か第二種かなどによって異なりますので、申請前に各検査機関に問い合わせて確認する必要があります。
検査の結果、機体が安全基準に適合している場合には、DIPS2.0上にて"機体認証書"が交付されます。
当事務所では、条件に合った最適な飛行プランをご提案いたします。申請書の作成、独自マニュアルの作成はもちろん、必要な行政機関等の調査・調整も全て代行いたしますので、ご自身での申請に不安があれば、お気軽にご相談ください。
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