ドローンの飛行許可申請・機体登録等複雑で面倒な申請手続を代行いたします。
神奈川県行政書士会所属 登録番号 第24090128号
〒210-0003 神奈川県川崎市川崎区堀之内町7-27 マリオンテクノウィング川崎106号
9:00~18:00(土曜・日曜・祝日を除く)
※フォームは24時間受付中です。
LINEで行政書士に相談する
※LINE公式アカウントからのご相談は
24時間お受けしております。
飛行計画の通報とは、2022年12月5日に施行された改正航空法により義務化された制度であり、ドローンを特定飛行させる者が、事前に飛行日時や経路などの事項を記載した飛行計画を国土交通大臣に報告するというものです。
飛行計画の通報は、ドローンを飛行させる際に、他の飛行計画と重複しないよう、各操縦者が事前に飛行計画を登録共有することで、他のドローンの飛行の状況等を把握し、衝突を未然に防止することを目的としています。以前は「FISS」というシステムを用いて行っていましてが、航空法改正に伴って「ドローン情報基盤システム2.0(DIPS)」で行うことに統一されました。
飛行計画は、対応できていない事業者様が多いですが、飛行計画の通報をすることは義務とされ、通報をせずに特定飛行を行った場合には、30万円以下の罰金が科されることが規定されています。
飛行計画の通報が必要となるのは、特定飛行を行う場合です。特定飛行とは、航空法上規制されている飛行方法のことをいいます。特定飛行に該当する飛行は以下の通りです。
【飛行禁止空域】
【飛行方法】
要するに、許可を受けなければならない飛行を行う場合には、必ず飛行計画の通報も行わなければならないということになります。なお、国土交通省航空局は特定飛行を行わない場合であっても、飛行計画の通報をすることを推奨しています。
飛行計画の通報は、「ドローン情報基盤システム2.0(DIPS)」と呼ばれるシステムを使用して行います。原則として、現在ドローンに関する手続きは全てこのシステムを使用して行うものと思ってもらっていいです。
DIPS 2.0は、「機体登録・飛行許可承認申請・飛行計画通報・事故報告・機体認証・技能証明」のメニューで構成されています。
まずは最初に自己アカウントにログインしてください。
「特定飛行を行う場合の手続き」の「飛行計画の通報・確認へ」をクリックします。
ログインしていない場合には、ログインページへ飛びますのでログインしてからクリックしてください。
各メニューが出てきますので、必要に応じて選択していきます。飛行計画の登録を行うためには、機体や操縦者の情報が必要となりますので、事前に使用する機体や操縦者についての登録を行いましょう。飛行許可申請をしている場合には、申請時に既に登録を行っているので改めて登録は不要となります。
機体や操縦者等必要な情報の登録を済ませると、「飛行計画を登録・参照する」の「飛行計画の登録」メニューに該当データがでてきますので、そちらから飛行計画の通報に必要な情報を登録していく流れとなります。
飛行計画の通報において、次の事項を登録する必要があります。
【通知事項】
①他の無人航空機の飛行計画の情報と重複のない飛行計画の通報を行うこと。
※重複する場合は当事者での調整すること。
②「目的地に到着するまでの所要時間」については、最大24時間とすること。
※超える場合には別途の飛行計画として通報すること。
③通報した飛行計画を変更する場合、DIPS 2.0を用いて変更すること。
④国交省航空局から日時や経路の変更やその他の指示があった場合、操縦者はこれに従うこと。
⑤飛行計画に従って飛行を行うこと。
飛行日誌とは、飛行計画の通報と同様に2022年12月5日の法改正により義務化された制度であり、ドローンを含む無人航空機を特定飛行させる者が、飛行・整備・改造などの情報を飛行日誌に記載しなければならないというものです。
飛行日誌は、「飛行記録」「日常点検記録」「点検整備記録」の3つで構成されています。
飛行日誌の作成は義務ではありますが、原則として提出する必要はありません。ですが、事故など何らかのトラブルが発生した場合に提出を求められることがあり、万が一提出を求められた場合に飛行日誌を作成していないことが発覚した場合には処罰の対象となります。
飛行日誌の作成も飛行計画の通報同様、対応できていない事業者様が多いのが現状です。ですが、特定飛行を行う際に「飛行日誌を備えない」、「飛行日誌に記載すべき事項を記載しない」又は「虚偽の記載を行った」ことが発覚した場合、航空法第157条11に従い、10万円以下の罰金が科せられますので、航空法違反で罰金を科されないためにも、必ず特定飛行を行う際はその都度、飛行日誌を作成するようにしましょう。
なお、国土交通省航空局は、特定飛行以外の飛行を行う場合においても、飛行日誌の記載を行うことを推奨しています。また、飛行日誌は、ドローンの「機体認証」の申請をする際にも添付書類として必須となりますので、特定飛行以外の飛行を行う場合であっても最初から飛行日誌を作成しておくことをおすすめします。
飛行日誌は、単に飛行記録を残しておけばいいというものではありません。飛行日誌の作成の目的は、事故など何らかのトラブルが発生した際の原因の特定や要因分析等に活用することで飛行の安全に役立てることですので、「無人航空機の飛行日誌の取扱要領」に用意されている飛行記録の書式(様式)又はそれに相当する様式を使用して取扱要領に従って正確に記載する必要があります。
【飛行記録の記載事項】
※試験飛行等で登録記号を受けていない場合は、当該試験飛行に係る届出番号
無人航空機の飛行に関する次の記録
不具合及びその対応に関する次の記録
①飛行記録は1飛行毎に記載すること。
②通報した飛行計画との整合性(厳密な所要時間の一致等)は必ずしも取る必要はなく、あくまで飛行記録には飛行の実績を記載すること。ただし、通報した1つの飛行計画の中で複数回の飛行を行った場合は、1飛行毎に飛行記録を記載すること。
※1飛行とは、「出発地で電源を作動させてから、目的地に着陸後、電源を停止させた時」までとなります。
【日常点検記録の記載事項】
【点検整備記録の記載事項】
当事務所では、条件に合った最適な飛行プランをご提案いたします。申請書の作成、独自マニュアルの作成はもちろん、必要な行政機関等の調査・調整も全て代行いたしますので、ご自身での申請に不安があれば、お気軽にご相談ください。
受付時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
※フォームは24時間お受けしております。
LINEで行政書士に相談する
※LINE公式アカウントからのご相談は24時間お受けしております。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
LINEで行政書士に相談する
↑こちらから友達追加
※LINE公式アカウントからのご相談は24時間お受けしております。