ドローンの飛行許可申請機体登録等複雑で面倒な申請手続を代行いたします。

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飛行計画・飛行日誌

飛行計画の通報

飛行計画の通報とは、2022年12月5日に施行された改正航空法により義務化された制度であり、ドローンを特定飛行させる者が、事前に飛行日時や経路などの事項を記載した飛行計画を国土交通大臣に報告するというものです。

飛行計画の通報は、ドローンを飛行させる際に、他の飛行計画と重複しないよう、各操縦者が事前に飛行計画を登録共有することで、他のドローンの飛行の状況等を把握し、衝突を未然に防止することを目的としています。以前は「FISS」というシステムを用いて行っていましてが、航空法改正に伴って「ドローン情報基盤システム2.0(DIPS)」で行うことに統一されました。

飛行計画は、対応できていない事業者様が多いですが、飛行計画の通報をすることは義務とされ、通報をせずに特定飛行を行った場合には、30万円以下の罰金が科されることが規定されています。

飛行計画の通報が必要な場合

飛行計画の通報が必要となるのは、特定飛行を行う場合です。特定飛行とは、航空法上規制されている飛行方法のことをいいます。特定飛行に該当する飛行は以下の通りです。

特定飛行に該当する飛行

【飛行禁止空域】

  • ​空港等の周辺飛行
  • 150m以上上空飛行
  • 人口集中地区の上空飛行
  • 緊急用務空域

【飛行方法】

  • 夜間の飛行
  • 目視外飛行
  • 人又は物件との距離を確保できない飛行
  • イベント上空飛行
  • 危険物の輸送
  • 物件の投下

要するに、許可を受けなければならない飛行を行う場合には、必ず飛行計画の通報も行わなければならないということになります。なお、国土交通省航空局は特定飛行を行わない場合であっても、飛行計画の通報をすることを推奨しています。

飛行計画の通報方法

飛行計画の通報は、「ドローン情報基盤システム2.0(DIPS)」と呼ばれるシステムを使用して行います。原則として、現在ドローンに関する手続きは全てこのシステムを使用して行うものと思ってもらっていいです。

DIPS 2.0は、「機体登録・飛行許可承認申請・飛行計画通報・事故報告・機体認証・技能証明」のメニューで構成されています。

まずは最初に自己アカウントにログインしてください。

「特定飛行を行う場合の手続き」の「飛行計画の通報・確認へ」をクリックします。

ログインしていない場合には、ログインページへ飛びますのでログインしてからクリックしてください。

各メニューが出てきますので、必要に応じて選択していきます。飛行計画の登録を行うためには、機体や操縦者の情報が必要となりますので、事前に使用する機体や操縦者についての登録を行いましょう。飛行許可申請をしている場合には、申請時に既に登録を行っているので改めて登録は不要となります。

機体や操縦者等必要な情報の登録を済ませると、「飛行計画を登録・参照する」の「飛行計画の登録」メニューに該当データがでてきますので、そちらから飛行計画の通報に必要な情報を登録していく流れとなります。

飛行計画の通報において、次の事項を登録する必要があります。

通知事項】

  • 特定飛行の日時、経路
  • 無人航空機の登録番号及び種類
  • 無人航空機の型式
  • 操縦者の氏名
  • 操縦者の無人航空機操縦者技能証明書番号
  • 許可又は承認
  • 飛行の目的、高度及び速度
  • 飛行させる飛行禁止空域及び飛行の方法
  • 出発地
  • 目的地
  • 目的地に到着するまでの所要時間
  • 立入管理措置の有無及びその内容
  • 事故等により支払うことのある損害賠償のための保険契約の有無及びその内容
  • その他参考となる事項

飛行計画の通報時のルール

①他の無人航空機の飛行計画の情報と重複のない飛行計画の通報を行うこと。

 ※重複する場合は当事者での調整すること。

②「目的地に到着するまでの所要時間」については、最大24時間とすること。

 ※超える場合には別途の飛行計画として通報すること。

③通報した飛行計画を変更する場合、DIPS 2.0を用いて変更すること。

④国交省航空局から日時や経路の変更やその他の指示があった場合、操縦者はこれに従うこと。

⑤飛行計画に従って飛行を行うこと。

飛行日誌の作成

飛行日誌とは、飛行計画の通報と同様に2022年12月5日の法改正により義務化された制度であり、ドローンを含む無人航空機を特定飛行させる者が、飛行・整備・改造などの情報を飛行日誌に記載しなければならないというものです。

飛行日誌は、「飛行記録」「日常点検記録」「点検整備記録」の3つで構成されています。

飛行日誌の作成は義務ではありますが、原則として提出する必要はありません。ですが、事故など何らかのトラブルが発生した場合に提出を求められることがあり、万が一提出を求められた場合に飛行日誌を作成していないことが発覚した場合には処罰の対象となります。

飛行日誌の作成も飛行計画の通報同様、対応できていない事業者様が多いのが現状です。ですが、特定飛行を行う際に「飛行日誌を備えない」、「飛行日誌に記載すべき事項を記載しない」又は「虚偽の記載を行った」ことが発覚した場合、航空法第157条11に従い、10万円以下の罰金が科せられますので、航空法違反で罰金を科されないためにも、必ず特定飛行を行う際はその都度、飛行日誌を作成するようにしましょう。

なお、国土交通省航空局は、特定飛行以外の飛行を行う場合においても、飛行日誌の記載を行うことを推奨しています。また、飛行日誌は、ドローンの「機体認証」の申請をする際にも添付書類として必須となりますので、特定飛行以外の飛行を行う場合であっても最初から飛行日誌を作成しておくことをおすすめします。

飛行日誌の作成方法

飛行日誌は、単に飛行記録を残しておけばいいというものではありません。飛行日誌の作成の目的は、事故など何らかのトラブルが発生した際の原因の特定や要因分析等に活用することで飛行の安全に役立てることですので、「無人航空機の飛行日誌の取扱要領」に用意されている飛行記録の書式(様式)又はそれに相当する様式を使用して取扱要領に従って正確に記載する必要があります。

飛行日誌記載の一般ルール

  1. 飛行日誌の記載及び保管は、ドローンが登録されている間は継続しなければならない。
  2. 譲渡等使用者の変更があった場合、当事者間で確実に受け渡しすること。
  3. 飛行日誌は、ドローン1機毎に作成すること。
  4. 飛行日誌の記載は、日本語又は英語により黒色又は青色のインクを用いたボールペン等で確実に記載すること。
  5. 操縦者及び使用者は飛行日誌を適切に保管しなければならない。

飛行日誌の記載事項

飛行記録

【飛行記録の記載事項】

  • 無人航空機の登録番号、種類及び型式(型式認証を受けた無人航空機に限る)

 ※試験飛行等で登録記号を受けていない場合は、当該試験飛行に係る届出番号

  • 無人航空機の型式認証書番号(型式認証を受けた無人航空機に限る)
  • 機体認証の区分及び機体認証書番号(型式認証を受けた無人航空機に限る)
  • 無人航空機の設計製造者及び製造番号

無人航空機の飛行に関する次の記録

  • 飛行年月日
  • 操縦者の氏名及び無人航空機操縦者技能証明書番号(無人航空機操縦者技能証明書の交付を受けている場合に限る)
  • 飛行の目的及び経路
  • 飛行させたい飛行禁止空域及び飛行の方法
  • 離陸場所及び離陸時刻
  • 着陸場所及び着陸時刻
  • 飛行時間
  • 製造後の総飛行時間
  • 飛行の安全に影響があった事項の有無及びその内容

不具合及びその対応に関する次の記録

  • 不具合の発生年月日及びその内容
  • 対応を行った年月日及びその内容並びに確認を行った者の氏名

①飛行記録は1飛行毎に記載すること。

②通報した飛行計画との整合性(厳密な所要時間の一致等)は必ずしも取る必要はなく、あくまで飛行記録には飛行の実績を記載すること。ただし、通報した1つの飛行計画の中で複数回の飛行を行った場合は、1飛行毎に飛行記録を記載すること。

※1飛行とは、「出発地で電源を作動させてから、目的地に着陸後、電源を停止させた時」までとなります。

日常点検記録

【日常点検記録の記載事項】

  • 実施の年月日及び場所
  • 実施者の氏名
  • 点検項目ごとの日常点検の結果
  • その他特記事項

点検整備記録

【点検整備記録の記載事項】

  • 実施の年月日及び場所
  • 実施者の氏名
  • 点検、修理、改造及び整備の内容(部品を交換した場合は、交換部品名を含む)
  • 実施の理由
  • 最近の機体認証後の総飛行時間
  • その他特記事項

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当事務所では、条件に合った最適な飛行プランをご提案いたします。申請書の作成、独自マニュアルの作成はもちろん、必要な行政機関等の調査・調整も全て代行いたしますので、ご自身での申請に不安があれば、お気軽にご相談ください。

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新着情報・お知らせ

2023/12/29
「機体登録制度・リモートIDの搭載について」のページを更新しました。
2023/12/27
「ドローンに関するニュース」のページを更新しました。
2023/12/15
「飛行計画・飛行日誌について」を更新しました。

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