ドローンの飛行許可申請機体登録等複雑で面倒な申請手続を代行いたします。

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レベル3.5飛行

カテゴリーⅡ飛行に関する許可・承認の審査要領の改正により、2023年12月27日「レベル3.5飛行」の申請が可能となりました。

レベル3.5飛行は、立入管理措置を講じて行う従来のレベル3飛行に含まれる飛行形態です。

「レベル3.5飛行」とは、中山間地域におけるドローンを活用した配送サービスの事業化を推進するため新設された制度で、デジタル技術の活用(機上のカメラによる歩行者等の有無の確認)を条件に、補助者の配置や看板の設置といった従来の立入管理措置を撤廃するとともに、ドローンの操縦ライセンスの保有及び保険への加入により道路や線路の横断をともなう飛行を容易にするというものです。

今までの「レベル3飛行」では、無人地帯であっても飛行するエリアの周囲に補助者の配置や立て看板の設置等の立入管理措置を講じなければならず、道路や線路の横断時には一時停止をすることも条件とされていました。補助者の配置等の立入管理措置は現場によっては講じることが難しい場合も多く、この条件下でのドローンによる物資の輸送は現実的に難しいものがあり、事業者からは補助者の配置等をせずに目視外飛行をする条件を緩和してほしいとの要望が寄せられていました。

運送業や宅配業者などの人手不足やドライバーの過度な負担等は深刻な社会問題となっており、一つの解決手段としてドローンによる目視外飛行の事業化が早くから期待されてきました。これらの事情も踏まえて、条件の厳しい「レベル3飛行」の条件を緩和するために新設されたのが「レベル3.5飛行」です。

因みに、「レベル4飛行」とは、無人地帯ではなく、"有人地帯"において補助者の配置等の立入管理措置を講じずに行う目視外飛行をいいます。

レベル3飛行とは

【レベル3飛行の条件】

①飛行経路が無人地帯であること

立入管理措置を講じること(補助者の配置や立て看板の設置等)

③道路や線路の横断時は一時停止すること

「レベル3飛行」をする条件は簡単に言うと上記の3つです。

ドローン配送の事業化を行う上で、長距離になるであろう飛行経路中に複数の補助者の配置や無数に立て看板を設置していては採算が取れませんし、道路や線路の横断時に毎回一時停止を行うというのは非常に困難なことです。このような事情もあり、レベル3飛行でのドローン配送の事業化は難しいものがありました。

レベル3.5飛行の条件

「レベル3飛行」の条件緩和策として新設されたのが「レベル3.5飛行」です。

「レベル3.5飛行」を実施するためには、3つの条件を満たす必要があります。

【レベル3.5飛行の3つの条件

①無人航空機操縦者技能証明(目視内飛行の限定解除を受けたもの)の保有

②第三者賠償責任保険に加入していること

③機上カメラと地上に設置するモニター等の設備により、飛行経路の直下及び周辺に第三者の立ち入りが無いことを確認できることを事前に確認していること

これら①~③の条件を満すことで、レベル3飛行で必要とされる補助者の配置や立て看板の設置等の立入管理措置が不要とされ、道路や線路などの上空を一時停止することなく横断が可能となります。

では、条件である①~③に関して解説していきます。

①無人航空機操縦者技能証明の保有

無人航空機操縦者技能証明(国家資格)には、”一等無人航空機操縦士”と”二等無人航空機操縦士”とがあります。「レベル3.5飛行」を行うには操縦者は、"二等以上"の無人航空機操縦者技能証明(目視内飛行の限定解除を受けたものであること)を保有することが条件とされています。

限定解除”とは、一定の講習を受講することで「最大離陸重量の拡大(25㎏以上)」「昼間に加えて夜間飛行」「目視内飛行に加えて目視外飛行」が飛行許可申請することなく可能になるというものです。一等、二等共に限定解除なしで資格を取得した場合は、DID地区での飛行や30m未満での飛行等の基本飛行のみ飛行許可申請が不要となります。

危険防止のために設けられた規制を撤廃するのですから、一定の操縦技術が保証されている必要があるのは当然ですね。

②第三者賠償責任保険の加入

第三者の負傷や交通障害等の不測の事態が発生した際に、十分な補償のできる第三者賠償責任保険に加入していることも条件とされています。

万が一墜落などの事故により第三者に負傷を負わせたり、線路上に墜落したことで交通障害が起こってしまった場合など、多額の損害賠償が予想されます。そのような事態に備えて保険に加入しておくのも当然と言えますね。

③機上カメラによる第三者等の有無の確認

機体に取り付けられたカメラと地上に設置されたモニター等の設備により、進行方向の飛行経路の直下及びその周辺への第三者の立ち入りが無いかを常に遠隔監視できることも条件とされています。

機体へのカメラの装備が必須であり、かつ、電波状況やカメラの画質等により第三者をしっかりと確認できないのでは意味がありませんので、しっかりと確認できることを事前に確認しておくことが必要とされています。

それでもご自身での申請が不安なら

当事務所では、条件に合った最適な飛行プランをご提案いたします。申請書の作成、独自マニュアルの作成はもちろん、必要な行政機関等の調査・調整も全て代行いたしますので、ご自身での申請に不安があれば、お気軽にご相談ください。

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2023/12/27
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2023/12/15
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