ドローンの飛行許可申請機体登録等複雑で面倒な申請手続を代行いたします。

神奈川県行政書士会所属 登録番号 第24090128号

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選ばれる理由

全国どこでも面倒な手続きを一括対応

ドローンを飛行させる場合、飛行場所に応じて東京航空局長または大阪航空局長の許可が必要となりますが、飛行させるシュチュエーションによって申請先も申請内容も変わってきます。

例えば、空港等周辺上空での飛行や高度150m以上の空域を飛行させる場合には、飛行場所に応じて東京空港事務所長または関西空港事務所長への申請が必要になります。また、人や物件との距離を30m以上保てない場合などはプロペラガードの装備が必要となりますし、夜間に飛行させる場合には、飛行している機体の向きを認識できるよう灯火装備が必要となります。

そして、これら航空法上の許可を取得したからといって私有地の上空を無断で飛行させるのはマズいので、当然地権者の承諾も必要となります。​他にも港で飛行させる場合は、担当の海上保安部や港湾管理者の許可が必要になったり、国有林上空を飛行させる場合、森林管理署に入林届の提出が必要になるなど、航空法以外にもいろいろな法令が関わってきます。

許可の申請はご自身で行うことも可能ですが、これらの手続きをご自身で行うとなるとかなりの時間と労力が必要となります。

当事務所はこのような複雑で面倒な手続きを全国どこでも一括して代行・サポートいたしますので、お客さまには本業に専念していただけます。

他法令の調査も対応

現代はコンプライアンスが非常に重要で、ルールを守るのが当たり前の風潮となっています。

特に企業などはコンプライアンスを無視して経営を続けるのは不可能と言っていいでしょう。

航空法に規定する許可の有無に関わらず、小型無人機等飛行禁止法に違反して飛行させてしまうと罰則の対象となってしまいます。

このように航空法上の許可さえ取得すればそれでいいというわけではなく、コンプライアンスを徹底しようとするなら他法令に違反していないかもとても重要になってきます。

当所は、他法令による手続きや現地の行政機関との調整が必要となる場合も対応いたします。

安価・明朗会計

飛行申請にかかる費用を安く抑えられます。
一連の手続きを完全郵送又はオンラインとすることでかかる経費を抑え安価での受任が可能となります。

当所はご契約から許可書のお渡しまで、オンライン又は郵送により対応しております。

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新着情報・お知らせ

2023/12/29
「機体登録制度・リモートIDの搭載について」のページを更新しました。
2023/12/27
「ドローンに関するニュース」のページを更新しました。
2023/12/15
「飛行計画・飛行日誌について」を更新しました。

行政書士信田法務事務所

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