ドローンの飛行許可申請・機体登録等複雑で面倒な申請手続を代行いたします。
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よくあるご質問とその回答をご紹介します。どうぞ参考にしてください。
場所を特定して個別に申請をし、許可を得なければ飛行できない場所や飛行方法が多々あります。
たとえ、包括許可を得ていたとしてもそれらの飛行場所や飛行方法で飛行せてしまうと違法となってしまいますので注意しましょう。
飛行許可申請は飛行予定日の10開庁日前までにする必要があります。
役所は基本土日祝日は審査をしないので、「10開庁日」とは、土日祝日以外で10日ということです。申請に不備があり補正が必要となればその分審査期間も伸びますし、混雑する時期もあります。
また、空港周辺上空を飛行させる場合や高度150m以上上空を飛行させる場合などのように管制機関との調整が必要となる場合にも手続きに時間がかかることがありますので、飛行予定日から逆算して余裕をもって申請するようにしましょう。
現時点でドローンを飛行させるのに特に免許や資格は必須ではありません。
以前はドローンの資格は民間資格のみでしたが、2022年12月5日、改正航空法施行により、ドローン資格制度(国家資格)が導入されました。(国交省は「無人航空機操縦者技能証明」と表記しています。)
資格制度の開始で混乱を招いていますが、民間資格同様、資格の取得は必須ではなく、今まで通り申請を行えば資格がなくてもドローンを飛行させることが可能です。
この「無人航空機操縦者技能証明」とは、取得することで「レベル4飛行」と言われる、人口集中地区上空で補助者の配置や立て看板の設置等の立入管理措置を講じることなく目視外飛行をすることが可能になるというものです。他にも無人地区での目視外飛行や夜間飛行をさせる場合などに、許可が不要となるため、許可申請をする手間が省けるというメリットもあります。
因みに、FPV飛行といわれるゴーグルを付けてドローン視点で飛ばせる機種がありますが、このFPV飛行を行うためには、第4級アマチュア無線技士免許(国家資格)が必要となりますので注意してください。
自宅が人口集中地区に指定されていなければ基本的に自宅の庭で飛行させるのに許可は必要ありません。ですが、人口集中地区に指定されていなくても人や物件との距離が30m以上とれない場合や夜間に飛行させる場合などは自宅の庭であっても許可が必要となりますのでご注意ください。
因みに、現在、東京23区はほぼ全てが人口集中地区に指定されています。
また、自宅が小型無人機飛行禁止法により規制された施設の周辺に位置する場合などには、一定の手続きが必要となりますので覚えておきましょう。
国立天文台が発表する日の出や日の入の時刻は、地域や標高等によっても異なりますので、飛行場所の「日出」、「日没」の時刻については、飛行前に必ず確認するようにしましょう。
どの程度で「多数の者が集合する」にあたるかは、国土交通省航空局が人数や規模、密度等を勘案して総合的に判断することとなります。ですので、その都度、国土交通省航空局に相談する必要があります。
たとえ、催しの開始時間前や終了時間後であっても、その場所に多数の者が集合しているのであれば規制の対象となりますので注意しましょう。
当事務所では、登記簿謄本も代行取得できますのでご相談ください。
当事務所は全国対応ですので、遠方にお住まいの方でもお気軽にご相談ください。お住まいや飛行場所等を理由に手続きが遅くなることはありませんのでご安心ください。
また、ご依頼から許可取得までの必要なやり取りは、全て電話・メール・LINEで完結できます。
当事務所はお申込み前であっても、LINE公式アカウントからのご相談でしたら24時間無料でお受けしております。
ご相談後、お申し込みをせずにご自身で申請等をされるという場合でもご相談に乗りますので、友達追加の上、お気軽にご相談ください。
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当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。
料金について一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
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