ドローンの飛行許可申請・機体登録等複雑で面倒な申請手続を代行いたします。
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ドローンを飛行させる場合、航空法の他にも様々な法律が関係します。その一つに電波法があります。
ドローンは電波を使用して遠隔操縦を行うので、電波法についても知っておく必要があります。国内で市販されているプロポなどは既に「技術基準適合証明」(技適と言われています)を受けているので免許がなくても使用することが認められていますが、海外から輸入された一部のプロポなどは、「技適」を受けていないものもあり、免許を持たずにこれらを使用すると違法となることとなります。また、技適を受けたプロポでも、電波の出力によっては操作に免許が必要となる場合もあるため、ドローンを購入する前に電波法についても知っておいた方がいいでしょう。
電波法では、【電波】を「300メガヘルツ以下の周波数の電磁波」と定義しています。
また、電波を送り、又は、受けるための電気的設備を【無線設備】と定義しており、ドローンの機体自体もプロポもそれぞれがこの無線設備ということになります。
第1条
この法律は、電波の公平かつ能率的な利用を確保することによって、公共の福祉を増進することを目的とする。
電波法は、限りある電波をルール定めることで公平かつ能率的に利用することを目的としています。
目に見えない技術だからこそ、電波の利用を法律に則して適切に利用することが重要です。
ドローンなどの無線設備自体や、無線設備を操作する者の総体を【無線局】と呼びます。
無線局の開設を行うことを一般に【開局】といい、たとえば、ドローンに映像伝送装置を搭載し運用を開始する場合なども開局に当たります。
電波法では、許可なく開局することを禁止しており、開局しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければなりません。これを【無線局の免許】と言います。
また、無線設備を適切に運用するためには、専門的な知識や技能が必要であることから、その種類や規模、業務形態に応じて、操作を行う者も【無線従事者の免許】を受ける必要があります。
つまり、開局にあったては、「無線局の免許」と「無線従事者の免許」の2つの免許が必要となります。
無線従事者でない者や免許された操作の範囲を超えて無線設備を操作した場合は、30万円以下の罰金に処せられますので注意しましょう。
ドローンなどの小規模な無線局に使用するための無線局開設までの負担を大幅に軽減するための措置として、電波法の技術基準に適合していることを第三者機関によって証明することで、免許手続き時の検査の省略や、免許不要となる特例措置を受けることができるとするのが「技術基準適合証明」です。
もちろんドローンの制御に使うプロポもこの技術基準適合証明を受けているはずです。
この技術基準適合証明を受けた無線設備には、右のような「技適マーク」が記されます。
技術基準適合証明を受けた無線設備はこの技適マークを表示する必要があります。技適マークが記されていない無線設備を使用すると電波法に違反し罰せられる場合があります。ただし、外国人が一時的に日本に持ち込んだスマートフォンなど例外もあります。
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