ドローンの飛行許可申請機体登録等複雑で面倒な申請手続を代行いたします。

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ドローンによる建築物等の点検

建築基準法第8条には、「建築物の所有者・管理者・占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。」と定められており、建築物の所有者等には維持保全を適切に推進し、建築災害・事故を未然に防止することが求められています。

また、建築基準法第12条には「定期報告制度」が定められており、建築物、建築設備(給排水設備、換気設備、煙突設備及び非常用の照明装置)、防火設備及び昇降機等について、所有者・管理者の義務として経年劣化などの状況を定期的に点検し、その結果を特定行政庁へ報告するものとされています。

従来から、建築物等の点検は作業員による目視点検や打診調査などの方法により行うのが一般的です。

しかし、これらによる点検は作業員の足場を確保する必要があるため、鳶や足場の運搬作業者など多くの作業員が必要となり人件費もかさみますし、足場の設置や撤去を含めると1週間前後の日数がかかることもあります。当然点検範囲が広ければその分時間もコストもかかることとなります。

また、赤外線を使って点検する方法等もありますが、地上からの調査では高層部分などを正常に点検できないなどの問題もあり、点検対象によっては結局足場を組む必要がでてきます。

ドローンの点検分野での実用化

近年、ドローンの技術は空撮だけでなく多くの事業分野で実用化されています。

その一つに点検分野もあります。建築物等の点検を行う方法としてドローンを利用することで大幅な時間の短縮やコストの削減ができますし、高さに関係なく水平に撮影ができるため点検の精度も上がります。何より地上で点検ができるため安全性という面でも注目されている点検方法です。

また、ドローンは空中でホバリング(水平を保って止まること)ができるので建築物等の点検には非常に向いていることもこの分野で実用化が進んでいる一因でしょう。

建築物等の点検に必要な許可

ドローンによる建築物等の点検には、「DID地区上空飛行」と「目視外飛行」の許可の取得がマストとなります。これらの許可は"包括申請"が可能なので取得しておくことで急な依頼にも対応できますし、全国で飛行可能なので遠方からの依頼にも柔軟に対応できるのではないでしょうか。

建築物等の点検をする場合には当然目視外で飛行させることとなりますし、住宅街などは人口集中地区に指定されていることがほとんどなので、DID地区上空飛行の許可も取得しておいたほうがいいでしょう。

建築物の点検には係留飛行も有効

建築物等の外壁を点検する際は係留を利用することも検討するのもよいでしょう。

航空法施行規則の一部改正により係留をして飛行する場合には、DID地区上空飛行の許可や目視外飛行許可等の一定の許可が不要となるとされたこともあり、係留飛行のニーズが高まっています。

"係留飛行"とは、十分な強度を有する紐やワイヤーでドローンを固定地点につなぎ留めながら飛行させる事です。紐やワイヤーで固定地点につなぎ留めているので、飛行範囲を制限することができ、万が一ドローンが通信障害などにより制御不能となって暴走した場合でも、落下による事故を防止することができる安全性の高い飛行方法と言えます。

また、高層建築物等の外壁の点検などでも2点係留を利用することで下から上まで効率よく点検することが可能です。

係留飛行として認められるための条件の一つとして係留をする紐やワイヤーの長さは30m以内とされています。ですので、地面の係留装置から係留した場合には、地面から30m以上の高さでは飛行ができず係留装置の位置を屋上に移動するなどしなければ点検ができないこととなりますが、右の図の2点係留のように地上の1点と屋上から張り出した竿とを結ぶ主軸を設置し、そこに30m以内のワイヤー等でドローンを繋ぐことで、30mの上限規定は主軸とドローンを繋ぐ連結策が該当することとなります。この方法を活用すると主軸から30m以内であれば地面から30m以上の高さの場所であっても飛行が可能となりますので、背の高い建物や橋梁など高所の点検等に活用することができます。

※主索の長さが150mを超える場合には、航空局への申請が必要となりますので注意しましょう。

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