ドローンの飛行許可申請・機体登録等複雑で面倒な申請手続を代行いたします。
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空港等の周辺上空でのドローンの飛行は、航空機の安全を確保するため、航空法において、原則として禁止されています。
違反して飛行させる等した場合は、50万円以下の罰金(航空法第157条の9第9号)に処されます。
航空機が安全に離着陸するためには、空港等の周辺の一定の空間を障害物がない状態にしておく必要があります。そのため、航空法において、制限表面という空間が設定されています。各空港毎に設定する制限表面の高さを超えない場合には、空港等の周辺上空であっても、他の規制に該当しない限り、許可を受けることなく飛行させることが可能です。
このように、空港等の周辺上空の空域のすべてが飛行禁止空域とされているわけではなく、中には申請をせずに飛行可能な空域が含まれています。
なお、「航空機の離発着が頻繫に行われる空港」として指定されている下記8つの空港に関しては、制限表面の高さに関係なく許可が必要となりますので注意してください。
【指定されている8つの空港】
飛行高度が各空港毎に設定する制限表面高さを超える場合には、空港等の管理者の了解得て、管制機関等と調整を行った上で、飛行させる場所に応じて、東京空港事務所長又は関西空港事務所長宛に申請し、許可を取得する必要があります。
これらの手続きを経て、空港事務所長の許可を受ければ、空港等の周辺上空でドローンを飛行させることも可能となりますが、空港等の周辺は非常に強力な電波が飛び交っており、電波障害のリスクが高い上、万が一トラブルが発生した場合、航空機の運航に影響を及ぼしうる可能性があり非常に危険なため、そこで飛行させなければならないやむを得ない事由がない限り、できるだけ空港等の周辺上空でのドローンの飛行は控えるべきです。
このページには、空港等の周辺上空での飛行申請に関する情報を記載しております。
空港等の周辺には、航空機が安全に離着陸するための制限表面が設定されています。
各空港毎に飛行可能な高さが異なりますので、飛行させようとするエリアが空港等の周辺の空域に該当するかどうか、また、該当する場合、制限高さは何mなのかをしっかり確認する必要があります。
ドローンはこの設定された面の高さより低い高さで飛行させなければなりません。
国土地理院地図で制限表面の範囲と標高を確認できますが、制限表面の高さを確認することはできません。表面には、少々ややこしいですが「進入表面」、「延長進入表面」、「転移表面」、「水平表面」、「円錐表面」、「外側水平表面」があります。制限表面の高さは、各空港毎に違いますので、国土地理院地図で飛行予定場所が空港等の制限表面の範囲内であるかをどうか、及び、飛行予定場所の標高を確認し、制限表面の範囲内であれば、該当する空港等のHPで飛行予定場所の制限表面の高さを確認するか、もしくは、空港等設置管理者に連絡をし直接確認するかの方法で確認することとなります。
また、航空機が離着陸している場所でも、航空法で定める「空港等」に該当しない場所もあります。その場合、許可申請をする必要はありませんが、国土交通省は、離着陸する航空機の運航に影響がないよう、必要に応じて当該場所の管理者や航空機の運航者と予め調整する配慮を求めています。
航空法以外にも「小型無人機等飛行禁止法」により一定の空港の周辺地域における飛行が規制されています。小型無人機等飛行禁止法では全ての空港が規制の対象となっているわけではなく、国土交通大臣が指定する8つの空港のみが規制の対象となっています。
この法律では、国土交通大臣が指定する空港の概ね300mの地域の上空において、ドローンの重量や大きさにかかわらず原則として飛行が禁止とされており、航空法とは異なり重量が100g未満のドローンであっても規制の対象となりますので注意が必要です。
指定された空港周辺地域の上空で飛行させる場合には、空港管理者の同意や都道府県公安委員会等への事前通報などが別途必要となります。都道府県公安委員会等への事前通報は、飛行を開始する48時間前までに対象施設周辺地域を管轄する警察署を経由して行うこととなります。また、原則として実際に飛行させる機体を提示する必要もありますので、時間に十分な余裕をもって事前に警察署に相談するようにしましょう。これらの手続きは航空法に基づく手続きとは別に手続きが必要となりますので注意してください。
この法律に違反して飛行した場合は、警察官による退去命令や命令に従わない場合等には、撃墜するなどの飛行の妨害措置がとられる場合もあり、また、退去等の命令に従わなっかった場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される場合があります。
【指定されている8つの空港】
※8つの空港は航空法で指定されている空港と共通しています。
つまり、指定されている上記8つの空港周辺上空で飛行させようとする場合には、制限表面高さに関係なく国土交通大臣の許可を受ける必要があり、かつ、小型無人機等飛行禁止法による空港管理者の同意及び都道府県公安委員会等への事前通報が必要となるということです。
空港等の周辺上空においてドローンの飛行させるためには、国土交通大臣の許可を受ける必要がありますが、空港等の周辺上空飛行に関しては、審査要領に一般基準に加えて追加基準が設けられています。一般基準はもちろん、この追加基準もクリアできなければ空港等の周辺上空飛行の許可を取得することはできません。
空港等の周辺上空飛行に関しての国土交通大臣の許可を受けるためには、一般基準である「機体の機能及び性能に関する規制」「飛行させる者の飛行経歴・知識・技能に関する規制」「安全確保体制に関する規制」に加え、以下の追加基準を満たす必要があります。
【機体に関する追加基準】
【安全確保体制に関する追加基準】
※空港等設置管理者と調整を図り、了解を得ること。
※ただし、目視外飛行において「目視外補助者なし飛行に定める安全確保体制」を満たす場合は必要ありません。なお、第三者の立ち入りを制限する立入管理区画を設定する場合は、補助者の配置に代えることができます。
以下の対応を行う体制を構築すること。
※予め管轄事務所長等から通知先を指定された場合には、指定された機関へ通知を行う必要があります。
【通知項目】
〇飛行日時:飛行の開始日時及び終了日時
〇飛行経路:緯度経度及び所在地
〇飛行高度:下限及び上限の海抜高度
〇機体数 :同時に飛行させるドローンの最大機数
〇機体諸元:ドローンの種類、重量等
当事務所では、条件に合った最適な飛行プランをご提案いたします。申請書の作成、独自マニュアルの作成はもちろん、必要な行政機関等の調査・調整も全て代行いたしますので、ご自身での申請に不安があれば、お気軽にご相談ください。
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