ドローンの飛行許可申請機体登録等複雑で面倒な申請手続を代行いたします。

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夜間飛行

航空法132条2第5号において「日の出から日没までの間において飛行させること」と明記されていますので、原則として夜間にドローンを飛行させてはならないということになります。

この規定に違反して飛行させた場合、50万円以下の罰金(航空法第157条9第14号)となります。

ですが、夜間飛行は絶対的に禁止されているわけではなく、一定の基準をクリアし国土交通大臣の許可を取得すれば飛行させることが可能です。

ここでは、夜間飛行の定義や追加基準、申請方法等ドローンを夜間に飛行させる場合についての情報を記載させていただいております。

夜間飛行とは

夜間飛行とは、日没から日の出までの時間に飛行させることをいいます。

正確には、国立天文台が発表する情報が基準となります。たとえ、日本国内であっても地域によって日の出・日没の時間は異なりますので注意が必要です。普通に考えると、東よりも西の地域の方が日の出・日没の時間が遅いと思う方が多いと思いますが、季節によって太陽が昇る(沈む)方角がことなるため、必ずしも西にある地域が、日の出・日没が遅くなるとは限りません。飛行地域の日の出・日没の時刻はしっかりと確認することが大切です。

夜間はドローンの位置・姿勢や周囲の障害物などを目視することが難しく把握が困難なため、障害物への衝突などによる墜落等のリスクが高くなります。追加基準として申請時にも求められますが、夜間にドローンを飛行させる場合には、日中に周囲の状況や障害物などを確認・把握し、飛行させるルートを決定した上で、シュミレーションをしておくようにしましょう。

夜間飛行をさせる場合の追加基準

夜間飛行させるためには国土交通大臣の許可を取得する必要がありますが、夜間飛行に関しては、審査要領に一般基準に加えて追加基準が設けられています。一般基準はもちろん、この追加基準もクリアできなければ夜間飛行の許可を取得することはできません。

夜間飛行に関しての国土交通大臣の許可を受けるためには、一般基準である「機体の機能及び性能に関する規制」「飛行させる者の飛行経歴・知識・技能に関する規制」「安全確保体制に関する規制」に加え、以下の追加基準を満たす必要があります。

【機体に関する追加基準】

  • ドローンの姿勢及び方向が正確に視認できるよう灯火を有していること。

※ただし、ドローンの飛行範囲が照明等で十分に照らせられいる場合は必要ありません。

【飛行させる者に関する追加基準】

  • 夜間、意図した飛行経路を維持しながらドローンを飛行させることができること。

※必要な能力を有していない場合には、ドローンを飛行させる者又はその関係者の管理下にあって第三者が立ち入らないよう措置された場所にいおいて、夜間飛行の訓練を実施すること。

【安全確保体制に関する追加基準】

  • 日中、飛行させようとする経路及びその周辺の障害物件などを事前に確認し、適切な飛行経路を特定すること。
  • 飛行経路全体を見渡せる位置に、ドローンの飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者はドローンを飛行させる者が安全に飛行させることができるように必要な助言を行うこと。

​※ただし、第三者の立ち入りを制限する立入管理区画を設定する場合は、補助者を配置に代えることができます。

  • 離着陸を予定している場所が照明の設置等により明確になっていること。

たとえ、訓練のためだとしても許可なく夜間に飛行させることは禁止されていますので、夜間飛行の訓練は、専門のスクールを受講する方法や訓練目的での許可申請をし、許可を取得した上で行うようにしましょう。

因みに、屋内で飛行させる場合には航空法は適用されませんので、たとえ夜間であっても許可を受ける必要はありません。また、屋外であっても周りが完全にネットで覆われているような場所の場合には、屋内扱いとなりますので、もし、そのような場所があり利用できるのであれば、そういった場所で訓練するのも一つの手です。

※夜間飛行の経験がないにもかかわらず、虚偽の申告をして許可を取得することも50万円以下の罰金が課されます。申請時、夜間飛行の訓練を行った累計時間の記載を求められますが、訓練したことを証明をすることまで求められることはありません。しかし、重大な事故に発展する可能性もありますので、必ず航空法の規定を順守するようにしましょう。

夜間飛行の申請方法

夜間飛行の許可を取得する際の申請先は、飛行場所に応じて東京航空局または大阪航空局となります。

夜間飛行に関しては包括申請が可能ですので、現時点で一度しか飛ばす予定がなくても1年間日本全国で飛行可能な包括許可を取得することをおすすめします。もし、夜間の目視外飛行やDID地区上空での夜間飛行のように個別申請をしなければならない業務が発生した場合に、その都度、個別で許可申請するというやり方が手間を最小限に抑えられます。

※「夜間飛行」の許可と「目視外飛行」の許可のそれぞれを取得しているような場合でも、二つを組み合わせて飛行させることはできません。「夜間の目視外飛行」のように二つを組み合わせて飛行させるのであれば個別に許可を受ける必要がありますので注意してください。

また、飛行マニュアルに関しても「航空局標準マニュアル②」を使用することができますので、「航空局標準マニュアル②」を使用すれば提出書類の一部を省略することが可能です。ですが、「航空局標準マニュアル②」では、補助者の配置が必須となっておりますので、もし、補助者を配置せずに夜間飛行をするような場合には独自マニュアルを作成する必要があります。

それでもご自身での申請が不安なら

当事務所では、条件に合った最適な飛行プランをご提案いたします。申請書の作成、独自マニュアルの作成はもちろん、必要な行政機関等の調査・調整も全て代行いたしますので、ご自身での申請に不安があれば、お気軽にご相談ください。

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