ドローンの飛行許可申請・機体登録等複雑で面倒な申請手続を代行いたします。
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"係留飛行"とは、十分な強度を有する紐やワイヤーでドローンを固定地点につなぎ留めながら飛行させる事です。紐やワイヤーで固定地点につなぎ留めているので、飛行範囲を制限することができ、万が一ドローンが通信障害などにより制御不能となって暴走した場合でも、落下による事故を防止することができる安全性の高い飛行方法と言えます。
この係留をすることで、5種類の特定飛行(DID上空飛行、夜間飛行、目視外飛行、人又は物件から30m以内での飛行、物件投下)を行う場合の航空局への許可申請が免除されます。
係留をした場合は、本来許可が必要となる次の5つ特定飛行を行う場合に許可申請が免除となります。
【許可申請が免除となる飛行】
上記の5つ以外の特定飛行を行う場合は、係留をしても通常通り許可を受けなければなりません。
【通常通り許可が必要な飛行】
①係留をする紐やワイヤーの長さは"30m以内"とする。
②飛行範囲である30m以内に"第三者の立入制限"を行う。
係留をする紐やワイヤーは十分な強度が必要で、かつ、30m以内の長さでなければなりません。
また、補助者の配置は必須ではありませんが、看板やコーン等の設置により飛行範囲内への第三者の立ち入りを確実に制限する必要があります。いくら係留をして飛行範囲を制限していても、飛行範囲内に第三者が居ては意味がありませんので、必要があれば補助者の配置をして確実に立ち入りを制限することが求められます。
また、固定地点はしっかりと地面等に固定されていなければなりません。ドローンに引っ張られ固定地点が移動してしまうようでは係留とは認められませんし、自動車など移動する物件に固定することや人などが持って行うことも係留には該当しません。
右の図のような、物件等に沿って主軸を設置し、主軸とドローンを紐などで繋ぐ(主軸とはスライド環などを用いる)係留方法もあります。この場合30mの上限規定はドローンを繋ぐ連結策が該当します。
この方法を活用すると主軸から30m以内のであれば地面から30m以上の高さの場所であっても飛行が可能となるので、背の高い建物や橋梁など高所の点検等に活用できます。
なお、係留に使用する紐などについては、使用中に断線しないよう、使用前に点検等を行う必要があります。
ドローンの負荷に耐えられず切れてしまうようでは係留の意味がありませんので、係留に使う紐やワイヤーは十分な強度を有している必要があります。
「十分な強度」がどの程度の強度なのかは特に定められてはいませんが、あまり適当な紐などを使用すると、紐がプロペラに絡んだり、強度が足りず断線してしまうなど逆に事故のリスクを高めてしまいます。販売業者は少ないですが、ドローン用の係留装置なども市販されていますので、それらの購入を検討してみるのもいいでしょう。
空撮技研さんが販売する係留装置"ドローンスパイダー"は、ブレーキやアラート機能などオプション機能がついているものもあります。また、レンタルもしているので使用頻度の多くない方なども利用しやすいかと思います。
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