ドローンの飛行許可申請・機体登録等複雑で面倒な申請手続を代行いたします。
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現代はコンプライアンスが非常に重要で、ルールを守るのが当たり前の風潮となっています。
特に企業などはコンプライアンスを無視して経営を続けるのは不可能と言っていいでしょう。
航空法に規定する許可の有無に関わらず、小型無人機等飛行禁止法に違反して飛行させてしまうと罰則の対象となってしまいます。
このように航空法上の許可さえ得ればそれでいいというわけではなく、コンプライアンスを徹底しようとするなら他法令に違反していないかもとても重要になってきます。
こちらの手続きは必ず必要となるわけではなく、飛ばす場所によって必要となることのある手続きです。
たとえば、航空法上の許可を得たからといって、当然他人の所有地を勝手に飛行させるのはマズいですよね。航空法上の許可の有無に関係なく、私有地でドローンを飛ばす場合には地権者の同意や承諾が必要となります。
また、港からドローンを飛ばす場合には、担当の海上保安部や港湾管理者に連絡を入れ必要があれば申請書を提出することとなります。
国有林でドローンを飛行させる場合に関しては、原則として入林を予定している国有林を管轄する森林管理署に「入林届」の提出が義務付けられています。
それと、必須ではありませんが、人の多い都心部などで飛行させる場合などには、現地の警察へは必ず事前に連絡をして話を通しておかなければ、ただドローンが飛んでいるだけで通報する方もいますので、駆け付けた警察に説明を求められ時間を奪われることとなりますので注意しましょう。
【基本ルールを定めた法令】
【飛行させる場所に関連する法令】
※道路交通法・河川法に関しては、法整備が追い付いていないこともあり、現在ドローンの飛行を規制する明確な条文はありません。
【電波に関する法令】
【その他の法令】
※肖像権(無断で容姿を撮影・公表等されない権利)に関しては法律に明文の規定はなく法的根拠はありませんが、憲法第13条の「幸福追求権」が肖像権等プライバシーを守る法的根拠として認められるとされています。
現地の警察署等行政機関と調整の結果、飛行させる場所やシュチュエーションによっては飛行の許可や承諾が出ないこともあります。
また、飛行予定場所が私有地の場合、予め承諾が得られる場合などはいいですが、地権者が全くの他人という場合は、承諾が得られないということも少なくないので、飛行場所が他人の私有地という場合は承諾を得るのは難しいと思っておいた方がいいでしょう。
飛行予定地の事前調査の結果飛ばすことができないという場合には、代金はいただきませんのでご安心ください。また、空港等の周辺上空で航空機の航行時間内での飛行のような許可取得の見込みの薄い飛行方法の場合は、代わりの飛行方法などを提案させていただいております。
飛行許可(包括申請・個別申請) 操縦者/3名まで追加無料 省略可能機体/3機まで追加無料 (DID地区、30m未満) | 11,000円(税込) |
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飛行許可(包括申請・個別申請) 操縦者/3名まで追加無料 省略可能機体/3機まで追加無料 (夜間、目視外、危険物輸送、物件投下、DID地区×目視外) | 13,200円(税込) |
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飛行許可(個別申請) 操縦者/3名まで追加無料 省略可能機体/3機まで追加無料 (DID地区×夜間、夜間×目視外) | 25,300円(税込) |
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飛行許可(個別申請) 操縦者/3名まで追加無料 省略可能機体/3機まで追加無料 (イベント上空での飛行) | 27,500円(税込) |
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飛行許可(個別申請) 操縦者/3名まで追加無料 省略可能機体/3機まで追加無料 (空港等の周辺上空での飛行、150m以上上空での飛行) | 28,600円(税込) |
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※独自飛行マニュアル使用となります。
注意:空港周辺は、「航空機が頻繁に離着陸を行う空港」として指定されている大きな空港を除けば、制限表面高さを超えない範囲で、ドローンの飛行も認められていますが、空港周辺は非常に強力な電波が飛び交っており、電波障害のリスクが高い上、万が一トラブルが発生した場合、航空機の運航に影響を及ぼしうる可能性があり非常に危険なため、そこで飛行させなければならないやむを得ない事由がない限り、制限表面未満の高さであっても、できるだけ空港周辺でのドローンの飛行は控えるべきです。
飛行許可の変更・更新申請 ※許可済みの機体を改造した場合にも、原則変更申請が必要となります。 | 各3,300円(税込) |
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機体登録 省略可能機体/1機 | 3,300円(税込) ※別途、国への手数料1,450円がかかります。(複数機を同時に申請した場合は、2機目以降は1,050円) |
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機体認証 型式認証済機体/1機 | 5,500円(税込) ※別途、国への手数料(要確認)がかかります。 |
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※DID地区とは、人口集中地区のことです。
※省略可能機体とは、国が定めた要件に適合していることを国が認めた機体として国交省HP掲載されている機体のことです。このHP掲載機は申請の際の資料の一部を省略することができます。
※飛行開始予定日の少なくとも10開庁日以上前には申請書類を提出する必要があります。内容によっては、審査に一定の期間を要するため、飛行予定日から逆算して1ヵ月程度の十分な余裕をもってお申し込みをお願いいたします。
行政手続申請 ※調査の結果、申請や届出が必要な場合のみ(調査のみは無料) | +5,500円 |
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非省略機 機体・操縦装置(プロポ)の設計図または多方面の写真及び取扱説明書等の運用限界及び飛行させる方法が記載されている部分のコピーを提出していただきます。 改造機 上記書面に加え、改造の概要がわかる書面を提出していただきます。 ※非純正の部品を取り付けるだけでも”改造機”に含まれます。 ※省略可能機体であっても改造している場合は、上記書面が必要です。 | 1機あたり+5,500円 |
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操縦者/1名・機体/1機(省略可能機体)の追加 | 1名・1機あたり+2,200円 |
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機体認証/型式認証未機体 | 1機あたり+3,300円 |
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※非省略機とは、国交省HPに認定機として掲載されていない機体のことです。
受付時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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