ドローンの飛行許可申請・機体登録等複雑で面倒な申請手続を代行いたします。
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現代、いろいろな産業に普及し利用されているドローンですが、業務としてではなく趣味で少し飛ばしてみたいという方も多いかと思います。
しかし、趣味で飛ばす場合であっても、当然ですが「航空法」が適用されます。法律ですので、たとえ知らずに飛ばした場合であっても違法行為として処罰の対象となってしまいます。
航空法上の規制に該当しないのであれば、許可を受ける必要はありませんが、海岸や山奥などで飛ばすのでなければかなりの確率で航空法上の規制に該当するかと思います。
このページでは、趣味でドローンを飛行させる場合に知っておきたい情報を記載しておりますので参考にしてみてください。
航空法は、「一定の空域」と「一定の飛行方法」を原則として禁止しており、これらに該当する飛行をする場合には国土交通大臣の許可を受けこととしています。
規制の対象となるのは重量100g以上の機体に限ります。100g未満であればそもそも航空法の適用対象外ですので許可を受ける必要はありません。しかし、小型無人機等飛行禁止法は100g未満であっても適用されますので注意してください。
※小型無人機等飛行禁止法の詳細に関しては、「お役立ち情報」のページに記載しております。
【飛行禁止空域】
①空港等の周辺上空での飛行
②高度150m以上上空での飛行
③人又は家屋が密集する地域(人口集中地区)上空での飛行
④緊急用務空域
【禁止飛行方法】
⑤夜間飛行
⑥目視外飛行
⑦人又は物件との距離が30m未満での飛行
⑧イベント上空での飛行
⑨危険物の積載
⑩物件投下
趣味で飛行させる場合にこれらの規制の内、最も該当しやすいのが"人又は物件との距離が30m未満での飛行禁止"です。
半径30m(直径60m)の範囲に人や建物、車、電柱、ガードレールなど人工物がある場合にはこの規制に該当します。
※これらはあくまで"第三者"を指しているので、自分や自分の車等は含まれません。
ですので、周囲に誰もおらず何もないような海岸や山奥であれば、他の規制に該当しない限り、許可を受けることなく飛行させることができます。また、建物内や周囲をネット等で完全に覆われている場所なども航空法は適用されませんので、許可を受けることなく飛行させることが可能です。
周囲に誰もおらず何もないような場所であっても、”人又は家屋が密集する地域(人口集中地区)”に指定されている場合もありますので、こちらもしっかりと確認する必要があります。
もし、人口集中地区に指定されているのであれば、許可を受ける必要があります。
また、自宅の庭などで飛行させる場合でも許可は必要ですか?という質問を受けることがありますが、自宅の庭が第三者や物件との距離を30m以上とれるような広い敷地で、人口集中地区にも指定されていない地区であれば許可を受けることなく飛行させることは可能です。もちろん、他の規制に該当しないことが前提となります。
なお、規制に該当するにもかかわらず、適切な許可を取得せずにドローンを飛行させる等した場合には、最大50万円の罰金が科される可能性があります。
上記の規制に該当する場合には、国道交通大臣の許可を受けなければなりませんが、これらの規制に該当しなくても絶対に守らなければならないルールが4つあります。
①アルコールまたは薬物などの影響下で飛行させないこと
②ドローンを飛ばす前に一定事項の確認を行うこと(点検等)
③航空機または他のドローンとの衝突を予防するよう飛行させること
④他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
これら①~④に違反して飛行させた場合には、最大50万円の罰金の対象となります。
当たり前のことですが、これらのルールは絶対に守って飛行させましょう。
上記で述べた航空法上の規制に該当する場合には、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
まず、申請先となるのは国土交通省航空局です。飛行させる場所に応じて「東京航空局」又は「大阪航空局」と申請先が異なりますので飛行場所がどちらの管轄なのかをしっかり確認するようにしましょう。
趣味目的での飛行は、原則てして飛行経路を特定し「個別申請」をすることとされていますが、たとえ個人で飛行させる場合であっても、業務として飛行させるのであれば「包括申請」することが認められています。
どこからが業務となるのかに関しては、正確に線引されているわけではありませんので、あくまで国土交通省航空局の判断となりますが、個人で飛行させる場合であっても金銭の授与がある空撮等であれば業務として許容されますし、ホームページ等で使用する写真素材を販売する目的として空等する場合などでも業務での活用として包括申請を許容する取り扱いがなされています。
法律で規制されてる以上、飛行許可を得るためには一定のスキルや知識が要求されます。
当然、危険なエリアやリスクのある飛行方法で飛行させるのですから操縦スキルや知識がない人に国土交通省が許可を出すわけはありません。ですので、規制の対象となる飛行をするのであれば、許可条件を満たすため、まず、操縦訓練や知識の習得をすることが必要となります。
【許可条件】
①10時間以上の飛行経験
②安全対策や気象、各種法律の知識
これらは許可条件とされていますが、申請の際に特に証明することを求められることはありません。
ですが、事故等により他人に怪我を負わせる可能性もありますので、自己申告ではありますが、正直に申告するようにしましょう。
当事務所では、条件に合った最適な飛行プランをご提案いたします。申請書の作成、独自マニュアルの作成はもちろん、必要な行政機関等の調査・調整も全て代行いたしますので、ご自身での申請に不安があれば、お気軽にご相談ください。
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