ドローンの飛行許可申請機体登録等複雑で面倒な申請手続を代行いたします。

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無人航空機操縦者技能証明

2022年12月5日、改正航空法の施行に伴い「無人航空機操縦者技能証明」制度が開始されました。この制度は、ドローンを飛行させるのに必要な技能(知識・能力)を有することを証明する資格制度です。

これまでは、ドローンに関する資格は民間資格だけでしたが、この資格は初の国家資格となります。

資格制度の導入によって混乱を招いていますが、資格の取得は必須ではなく、今まで同様に、資格がなくてもドローンを飛行させることが可能です。

このページには、「無人航空機操縦者技能証明」についての情報を記載しております。

無人航空機操縦者技能証明とは

無人航空機操縦者技能証明とは、取得することで「レベル4飛行」と言われる"有人地帯"において、補助者の配置や立て看板の設置等の立入管理措置を講じることなく目視外飛行をすることが可能になるというものです。

資格がなくても、有人地帯での目視外飛行は、申請をし、国土交通大臣の許可を受ければ飛行させることは可能ですが、ドローンの下や周辺に第三者が立ち入らないよう補助者の配置や立て看板の設置等の立入管理措置を講じなければならないと規定されておりますので、第三者がいる上空で飛行させることはできません。

街中で広範囲の立入管理措置を講じるのは正直困難であり、実際に飛行できる範囲は立ち入りを禁止した区画よりさらに狭まりますので、空撮やビルの点検などに利用することは可能でも、物資等の搬送などでの活用は現実的ではありませんでした。

しかし、この「無人航空機操縦者技能証明」を取得すれば、補助者の配置や立て看板の設置等の立入管理措置を講じることなく有人地帯で目視外飛行をさせることが可能となるのです。つまり、人が大勢いる街中で、操縦者からドローンを直接目視できない状態でも、立入管理措置を講じることなくドローンを飛行させることが可能になるということです。

この「無人航空機操縦者技能証明」には、”二等無人航空機操縦士”及び”一等無人航空機操縦士”に区分されています。

二等無人航空機操縦士」は、DID上空飛行、30m未満飛行、夜間飛行、目視外飛行を国土交通大臣の許可を受けることなく飛行させることが可能となります。

※第二種以上の機体認証を受けた機体である必要があります。

一等無人航空機操縦士」は、上記に加え、"有人地帯"でも補助者の配置や立て看板の設置等の立入管理措置を講じることなく目視外飛行(レベル4飛行)が可能となります。

※二等無人航空機操縦士の資格では、レベル4飛行をさせることはできません。

レベル4飛行

この「レベル4飛行」の解禁により、ドローンのビジネスでの活用が格段に広がったと言えるでしょう。

例えば、宅配業者などはドローンを使用することで配達業務を自動化することができ、労働不足の解消や地球温暖化の原因となる排気ガスの低減など、物流分野での活用が期待されています。

また、日本郵便では、「レベル4飛行」による荷物の配送の試行を実施するなど官民を挙げて制度整備・技術開発に取り組んでいるようです。

他にも、医療分野においても、必要な医療物資等をドローンを使用することで、交通渋滞等を気にせず街中に最短最速で搬送が可能となるとして、医療支援に貢献する計画が描かれています。

このように様々な分野で活用が期待される「レベル4飛行」ですが、十分な安全性の確保や長時間の飛行が難しいなど、まだまだ課題は多く、実用化されるのはもう少し先になるかもしれません。

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新着情報・お知らせ

2023/12/29
「機体登録制度・リモートIDの搭載について」のページを更新しました。
2023/12/27
「ドローンに関するニュース」のページを更新しました。
2023/12/15
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