ドローンの飛行許可申請・機体登録等複雑で面倒な申請手続を代行いたします。
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航空法で規制されている"特定飛行"の中で、最も該当する確率が高い飛行が「人又は物件との距離が30m未満での飛行」です。人又は物件との距離が30m未満での飛行を行う場合には、国土交通大臣の許可が必要となります。
ここで言う「人」には、操縦者や補助者のような関係者は含まれません。また、「物件」とは、建物や車両などの人工物を指しますが、関係者が所有・管理する物件は含めれません。ですので、関係者の車両などが30m以内の距離にあったとしてもこの規制の対象とはなりません。あくまで、関係者以外の第三者や第三者が所有・管理する物件が30m未満にある場合に規制の対象となるということです。
電柱や電線も当然、人工物ですので「物件」に含まれます。人が居住する場所には電気や水道、ガスといったライフラインが不可欠ですので、ほぼ100%で電柱や電線が張り巡らされています。つまり、人が居住する場所の上空を通過するだけならともかく、人が居住する場所でドローンの離発着を行う場合には、ほぼこの規制の対象となると思っておいた方がいいでしょう。
違反した場合には、航空法第132条の2第7号に基づき、50万円以下の罰金が科されます。
航空法上、原則として禁止されている飛行方法が以下の6つです。
①夜間での飛行
②目視外での飛行
③人又は物件との距離が30m未満での飛行
④イベント上空での飛行
⑤危険物積載
⑥物件投下
また、許可を得た場合または許可が必要ない場合であっても必ず守らなければならない4つのルールが以下の通りです。
①アルコールまたは薬物などの影響下で飛行させないこと
②ドローンを飛ばす前に一定事項の確認を行うこと
③航空機または他のドローンとの衝突を予防するよう飛行させる事
④他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
これら、航空法に定めるルールに違反した場合には、最大50万円の罰金が科されますので注意してください。
ドローンと人又は物件との距離が30m未満の状況で飛行させる場合には、国土交通大臣の許可を受ける必要がありますが、審査要領に一般基準に加えて追加基準が設けられています。一般基準はもちろん、この追加基準もクリアできなければ許可を取得することはできません。
許可を受けるためには、一般基準である「機体の機能及び性能に関する規制」、「飛行させる者の飛行経歴・知識・技能に関する規制」、「安全確保体制に関する規制」に加え、以下の追加基準を満たす必要があります。
※例えば、プロペラガードや衝突防止センサー等を装備することです。
※なお、第三者の立入を制限する立入管理区画を設定する場合には、補助者の配置に代えることができます。
これらの追加基準には適用除外も定められており、飛行範囲を制限するための係留装置を装備している場合や第三者の危害を防止するためのネットを設置する場合などは適用が除外されます。
当事務所では、条件に合った最適な飛行プランをご提案いたします。申請書の作成、独自マニュアルの作成はもちろん、必要な行政機関等の調査・調整も全て代行いたしますので、ご自身での申請に不安があれば、お気軽にご相談ください。
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