ドローンの飛行許可申請・機体登録等複雑で面倒な申請手続を代行いたします。
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2015年4月に発生した官邸ドローン事件をきっかけに立法され、2016年4月から施行された法律で、国が定める重要施設付近でのドローンの飛行を禁止することが明確に記載されています。
小型無人機等飛行禁止法においては、国の重要施設及びその周囲概ね300mの周辺地域の上空におけるドローンの飛行が禁止されています。この法律の対象となる"小型無人機等"には、ドローン、ラジコン飛行機等の他に、ハングライダーやパラグライダー等の人が飛行できる機器も含まれます。ただし、凧や紙飛行機などは対象とはなりません。また、小型無人機等飛行禁止法では、100g未満の機体であっても飛行禁止対象に含まれます。
この法律に違反して対象施設の上空でドローンを飛行させた場合、警察官等による機器の退去命令や、飛行妨害等の措置の対象となる場合があり、また、1年以下の懲役叉は50万円以下の罰金に処される可能性がありますので注意してください。
国の重要施設には、国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所、皇居等だけではなく、空港や原子力事業所なども含まれています。また、サミットなどで来日した外国の要人が所在する場所やオリンピックの会場等が期間や場所を限定して指定されることもありますので覚えておきましょう。
小型無人機飛行禁止法は【警察署】が所管している法律ですので、対象となる施設の情報は警察庁ホームページに掲載されています。対象施設の周辺に当たるかどうかの判断は非常に難しいですので、管轄の警察署に相談することをおすすめします。
また、2020年6月24日「小型無人機等飛行禁止法」の改正により国土交通大臣により指定されている8つの空港の周辺地域(概ね300mの地域)の上空でのドローンの飛行が禁止となっています。
飛行させる場合には、航空法による手続きとは別に、「空港管理者の同意」や都道府県公安委員会・管区海上保安部長等へ飛行開始48時間前までの「事前通報」が必要となります。
【指定されている8つの空港】
国の重要施設及びその周囲概ね300m周辺地域の上空は原則として飛行が禁止されていますが、対象施設周辺地域内の土地の所有者やその同意を得た者が当該土地の上空に限って飛行させる場合には、ドローンを飛行させることが可能となります。たとえ土地の所有者やその同意を得た場合でも、同意を得た土地上空以外の空域は飛行できないので注意が必要です。また、土地の所有者やその同意を得た者が飛行させる場合であっても飛行を開始する48時間前までに都道府県公安委員会へ管轄の警察署を経由して事前通報手続をする必要があります。たとえ、自宅の敷地であっても通報をせずに飛行させると処罰の対象となる可能性があります。
なお、これらの手続きは航空法に基づく国土交通大臣の許可を受けていても、別途手続きする必要がありますので注意してください。
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