ドローンの飛行許可申請・機体登録等複雑で面倒な申請手続を代行いたします。
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航空法では、ドローンを飛行させる場合、飛行中のドローンを直接目視しながら操縦するのが原則とされています。目視できない状態での飛行は原則として禁止とされ、目視外で飛行させる場合には、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
ドローン本体に搭載されたカメラの映像がコントローラー(プロポ)のモニターやスマートフォンなどに映し出され、その映像を見ながら操縦する操縦方法が「目視外飛行」と言われるものです。なお、補助者による目視や双眼鏡で機体を見ることは「目視」には含まれず、目視外飛行の許可が必要となりますので注意してください。※メガネやコンタクトレンズは「目視」に含まれます。
空撮をする場合など上空からの見え方等を確認するために機体から目を離し、モニターの映像を見る必要がありますし、建築物等の点検などでは当然目視外飛行は必須となります。
また、機体が建物や山などの死角に入り、操縦者からドローンが目視することができない状態も目視外飛行となりますので、規制飛行の中でも許可申請をする機会がかなり多い操縦方法だと言えます。というかはっきり言って目視外飛行にならないように飛行させるのは難しいと言えるでしょう。目視外飛行をする予定がなくても取得しておくことをおすすめします。
国土交通大臣の許可を受けずに目視外飛行を行った場合、50万円以下の罰金が科されますので注意しましょう。
目視外飛行は目視内飛行と全く違った操縦感覚となります。機体を直接目視して操縦するのと違い、ドローンを目視することなくカメラ映像のみを見て操縦するというのは慣れていなくては難しいものです。映像だけでは周囲の障害物との距離感やスピードを把握しずらく危険が伴いますので、技術的に難易度の高い飛行方法と言えるでしょう。
そのため、国土交通省では目視外飛行の許可を受ける場合「基本的な操縦技量の習得」を条件としています。十分な経験を有する者の監督の下で訓練を行う又は目視外飛行に関する講習を受け基本的なの操縦技量を習得しなければ許可は受けられません。
航空局標準飛行マニュアルには、基本的な操縦技量の習得として、以下のように記載されています。
プロポの操作に慣れるため、以下の内容の操作が容易にできるようになるまで10時間以上の操縦練習を実施する。なお、操縦練習の際には、十分な経験を有する者の監督の下に行うものとする。訓練場所は許可等が不要な場所か訓練のために許可等を受けた場所で行う。
①プロポ(コントローラー)の操作に慣れるため、10時間以上の操作練習が必要となります。
②基本的な操縦技量の訓練には必ず監督者の配置が必要となります。
③訓練場所も許可が不要な場所か訓練のために許可等を受けた場所で行う必要があります。
「基本的な操縦技量」とは、以下の5つとなります。
①離着陸
②ホバリング
③左右方向の移動
④前後方向の移動
⑤水平面内での移動
飛行許可条件を満たすためには、これら5つの操作を容易にできるようになるまで操縦練習をする必要があります。
業務を実施するために目視外飛行の許可を受けようとする場合には、基本的な操縦技量を習得した上で、以下の内容の操作が可能となるよう操縦練習を実施する必要があります。
項目 | 内容 |
---|---|
対面飛行 | 対面飛行により、左右方向の移動、前後方向の移動、水平面内での飛行を円滑に実施できるようにすること。 |
飛行の組合 | 操縦者から10m離れた地点で、水平飛行と上昇・下降を組み合わせた飛行を5回連続して安定して行うことができること。 |
8の字飛行 | 8の字飛行を5回連続して安定して行うことができること。 |
これら、業務に必要な操縦訓練は操縦技量を維持するために定期的に行うこととされています。
また、これらの操縦訓練は、十分な経験を有する監督の下で行う必要があります。
訓練は必ず監督者の下で行う必要があります。
身近に十分な経験を積んだ監督者がいるなら許可等が不要な場所や訓練のために許可等を受けた場所で訓練することも可能ですが、国交省に認定されている管理団体等が管理しているドローンスクールなどで訓練するのが一般的でしょう。
管理団体が管理しているドローンスクールであれば、訓練を修了した証明として認定カードや証明書も発行してもらえますので、飛行申請を行う際に提出することで簡単に操縦技量を証明することも可能となります。
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