ドローンの飛行許可申請・機体登録等複雑で面倒な申請手続を代行いたします。
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2019年、農業就業人口が170万人を下回り、農業就業者の年齢は65歳以上が118万人と全体の70%を占めるなど、現在、農産業は高齢化や労働力不足が深刻となっています。
個々の労働負担の軽減の観点からも、ドローンによる農薬散布の需要が高まっており、従来、農薬の散布は無人ヘリコプターや人力により行われてきましたが、最近ではドローンにより農薬散布をする農家が増えてきています。
無人ヘリコプターによる散布は、機体が高額なことや、操縦が難しいこともあり、自治体や民間業者が散布日を決め周辺一帯の農地をまとめて散布し、無人ヘリコプターでは散布が難しい狭い圃場や個別に散布が必要な場合などにはタンクを背負って人力で散布していました。
しかし、ドローンによる散布であれば、無人ヘリコプターと比べて、価格も安い上、操縦も簡単なので手軽に散布ができますし、小回りも利くため狭い圃場や複雑な地形での散布も可能となります。
散布の手段としては、民間団体等の教習施設等で認定資格を取得し自分で散布するか、又は、民間の農薬散布請負事業者に依頼すること等が考えられます。農地の規模や操縦者の年齢、ランニングコスト等を勘案し総合的に判断する必要があります。
因みに、ドローンによる農薬の散布は、農林水産航空協会が指定している産業用マルチローター教習施設において操作実技教習及び学科教習を修了し、産業用マルチローターオペレーター技能認定試験に合格しライセンスを発行してもらう必要があります。また、オペレーターライセンスはあくまで民間資格なので、ドローンメーカーによって管理団体が違います。車の運転免許証は取得すればどのメーカーの車でも運転することが可能となりますが、ドローンのオペレーターライセンスは使用したいドローンに対応したライセンスを取得しなければなりませんので注意しましょう。
自分で散布するにしろ、業者に委託するにしろ、ドローンにより農薬を散布する行為は、航空法により規制されていますので、国土交通大臣の許可が必要となります。
航空法上ドローンで農薬散布を行うためには、二つの許可が必要となります。
農薬や肥料は危険物に該当しますので、「危険物輸送」の許可が必要となりますし、農薬は液体ですが、農薬や肥料を散布する行為は、物件の投下に該当しますので、「物件投下」の許可も必要となります。
また、周りに農地しかないような場所であれば問題ありませんが、農地が人口集中地区にある場合などには、「人口集中地区上空での飛行許可」も取得する必要がありますし、「人や物から30m未満での飛行許可」も必要となる場合があります。
これら必要な許可を受けずにドローンによる農薬散布を行うと50万円以下の罰金が科される場合がありますので注意してください。
また、許可を受け農薬散布を行う際でも、散布薬剤の種類、剤型の選定などを含めた散布計画を作成し、実施区域内への第三者の侵入防止、散布区域外への飛散(ドリフト)にも十分注意する必要があります。
ドローンによる農薬散布飛行は、航空法に規定されている個別申請が必要な飛行方法に該当しないので、「包括申請」をすることが可能です。
雨や風などの影響により予定日に農薬の散布ができなくなることも予想されますので、天候により中止となること等も考慮して、期間内であれば何度でも飛行が可能な包括申請をするのがおすすめです。
個別申請をすることも可能ですが、期日に散布ができなかった場合、改めて申請し直す必要があるので、余分に費用もかかりますし、役所も忙しい中審査をする手間が増えますので、包括申請が可能な場合には、できる限り包括申請をするようにしましょう。
また、日中に散布するのであれば「人口集中地区上空での飛行」や「人や物から30m未満での飛行」も包括申請が可能となっています。
自治体によっては、条例や規則により独自のルールを定めていることもあります。
実施区域周辺の施設や住宅への事前周知などのルールを定めている市町村もありますので、農薬散布を実施する前に市町村役場に問い合わせをし、確認することを忘れないようにしましょう。
また、ドローンによる農薬散布を行う場合には、事前に都道府県協議会に農薬散布計画として「事業計画書」を提出し、散布実施後、農薬散布実績として「事業報告書」を提出する必要がありますし、農林水産航空協会に認定された整備事業所における定期点検を実施した旨の報告も毎年必要となりますので覚えておきましょう。
農薬を取り扱う場合には、「農薬取締法」という法律が関わってきます。
農林水産省は、使用基準に従って使用すれば安全であると判断できる農薬だけ、農薬取締法に基づき登録を行っています。登録されていない農薬は使用することはできません。
また、登録の際使用できる「作物名」や「使用時期」、「使用量」、「使用方法」などの使用基準を定めており、農薬が登録されていても使用基準以外の方法で使用することはできません。
ですので、たとえ登録されている農薬であってもドローンにより空中散布を行う場合には、容器ラベルの「使用方法」の欄に「無人航空機による散布」又は「無人航空機による滴下」と表示されている農薬でなければ使用することができませんので注意してください。
農林水産省は、農業用ドローン普及計画においてドローンによる農薬散布面積を100万haに拡大する、ドローンによる農薬散布に使用できる農薬を新たに200剤拡大するという目標を設定し、農薬の登録を行う際の必要な試験成績の簡略化などを行うことで、登録数の拡大を図っています。
農薬散布の許可を受けるためには操縦者が一定の要件を満たす必要があります。
【飛行経験】
以下の飛行経験を有すること必要です。
〇10時間以上の飛行経験を有すること
〇5回以上の投下経験を有すること
【知識】
以下の知識を有することが必要です。
〇航空法関係法令に関する知識を有すること
〇安全飛行に関する知識を有すること
【操縦技術】
以下の操縦技術を有することが必要です。
〇風速・風向等の気象確認能力
〇上昇
〇一定位置・高度を維持したホバリング
〇ホバリング状態から機種の方向を90°回転
〇前後移動
〇水平方向の飛行
〇下降
これら、操縦者の飛行経歴・知識・技能に関して、民間講習団体及び管理団体の講習を受講し、認定を受ければ申請の際に資料の提出を省略することが可能です。
当事務所では、条件に合った最適な飛行プランをご提案いたします。申請書の作成、独自飛行マニュアルの作成はもちろん、必要な行政機関等の調査・調整も全て代行いたしますので、ご自身での申請に不安があれば、お気軽にご相談ください。
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