ドローンの飛行許可申請・機体登録等複雑で面倒な申請手続を代行いたします。
神奈川県行政書士会所属 登録番号 第24090128号
〒210-0003 神奈川県川崎市川崎区堀之内町7-27 マリオンテクノウィング川崎106号
9:00~18:00(土曜・日曜・祝日を除く)
※フォームは24時間受付中です。
LINEで行政書士に相談する
※LINE公式アカウントからのご相談は
24時間お受けしております。
立入管理区画とは、第三者の立入を禁止する区画をいいます。立入管理区画の設定はイベント上空でドローンを飛行させる場合に行わなければならない措置です。
イベント会場やDID地区などの人口密集地でドローンを飛ばす際には、飛行高度によって立入管理区画を設定することが義務付けられています。以前は、「適切な距離を置いて飛ばす」とだけ明記されていただけでしたが、2017年11月7日、岐阜県大垣市大垣公園で開催されていた"フェス大垣2017"の会場で上空からお菓子を巻いていたドローンが落下し、地上にいた来場者に衝突、子供4人を含む6人が額や背中、肩などに擦り傷を負ったという事故があり、この事故を受けて翌年、航空法が改正され立入管理区画の範囲などが明確に定められました。
イベント会場などの人口密集地でドローンを飛行させる際は、主催者等と予め調整を行い、規定範囲の立入管理区画を設定した上で、フェンスの設置や補助者の配置等により範囲内に第三者が立入らないよう注意喚起をする必要があります。
飛行の高度 | 立入管理区画 |
---|---|
20m未満 | 飛行範囲の外周から30m以内の範囲 |
20m以上~50m未満 | 飛行範囲の外周から40m以内の範囲 |
50m以上~100m未満 | 飛行範囲の外周から60m以内の範囲 |
100m以上~150m未満 | 飛行範囲の外周から70m以内の範囲 |
150m以上 | 飛行範囲の外周から落下距離(70m未満の場合にあっては70m)以内の範囲 |
受付時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
※フォームは24時間お受けしております。
LINEで行政書士に相談する
※LINE公式アカウントからのご相談は24時間お受けしております。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
LINEで行政書士に相談する
↑こちらから友達追加
※LINE公式アカウントからのご相談は24時間お受けしております。