ドローンの飛行許可申請機体登録等複雑で面倒な申請手続を代行いたします。

神奈川県行政書士会所属 登録番号 第24090128号

〒210-0003  神奈川県川崎市川崎区堀之内町7-27 マリオンテクノウィング川崎106号

9:00~18:00(土曜・日曜・祝日を除く)

044-400-1083

※フォームは24時間受付中です。

LINEで行政書士に相談する

友だち追加

※LINE公式アカウントからのご相談は

24時間お受けしております。

立入管理区画の設定範囲

立入管理区画とは、第三者の立入を禁止する区画をいいます。立入管理区画の設定はイベント上空でドローンを飛行させる場合に行わなければならない措置です。

イベント会場やDID地区などの人口密集地でドローンを飛ばす際には、飛行高度によって立入管理区画を設定することが義務付けられています。以前は、「適切な距離を置いて飛ばす」とだけ明記されていただけでしたが、2017年11月7日、岐阜県大垣市大垣公園で開催されていた"フェス大垣2017"の会場で上空からお菓子を巻いていたドローンが落下し、地上にいた来場者に衝突、子供4人を含む6人が額や背中、肩などに擦り傷を負ったという事故があり、この事故を受けて翌年、航空法が改正され立入管理区画の範囲などが明確に定められました。

イベント会場などの人口密集地でドローンを飛行させる際は、主催者等と予め調整を行い、規定範囲の立入管理区画を設定した上で、フェンスの設置や補助者の配置等により範囲内に第三者が立入らないよう注意喚起をする必要があります。

飛行の高度 立入管理区画
20m未満 飛行範囲の外周から30m以内の範囲
20m以上~50m未満 飛行範囲の外周から40m以内の範囲
50m以上~100m未満 飛行範囲の外周から60m以内の範囲
100m以上~150m未満 飛行範囲の外周から70m以内の範囲
150m以上 飛行範囲の外周から落下距離(70m未満の場合にあっては70m)以内の範囲

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
044-400-1083
受付時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

※フォームは24時間お受けしております。

LINEで行政書士に相談する

友だち追加

※LINE公式アカウントからのご相談は24時間お受けしております。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

044-400-1083

<受付時間>
9:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

LINEで行政書士に相談する

友だち追加

    ↑こちらから友達追加

※LINE公式アカウントからのご相談は24時間お受けしております。

新着情報・お知らせ

2023/12/29
「機体登録制度・リモートIDの搭載について」のページを更新しました。
2023/12/27
「ドローンに関するニュース」のページを更新しました。
2023/12/15
「飛行計画・飛行日誌について」を更新しました。

行政書士信田法務事務所

住所

〒210-0003
神奈川県川崎市
川崎区堀之内町7-27  マリオンテクノウィング川崎106号室

受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日