ドローンの飛行許可申請機体登録等複雑で面倒な申請手続を代行いたします。

神奈川県行政書士会所属 登録番号 第24090128号

〒210-0003  神奈川県川崎市川崎区堀之内町7-27 マリオンテクノウィング川崎106号

9:00~18:00(土曜・日曜・祝日を除く)

044-400-1083

※フォームは24時間受付中です。

LINEで行政書士に相談する

友だち追加

※LINE公式アカウントからのご相談は

24時間お受けしております。

飛行許可申請(個別申請)

個別申請とは、ドローンを飛ばす期間や経路を特定して個別具体的に申請する方法です。

包括申請では許可されない場所や飛行方法でも、個別申請なら許可される場合が多々ありますが、許可期間や飛ばす範囲に制限がかかってしまうのと、許可後に日程や経路を変更ができないというデメリットもあります。

個別申請は許可期間も短いため、役所も審査をする手間が増えて大変ですし、申請の度、手数料の支払いも必要となりコストも大きくなるので、包括申請が可能なのであれば包括申請をするようにしましょう。

個別申請の特徴

包括申請ができない場合に申請する

以下の場合には「経路」を特定して個別申請をすることとなります。

  1. 空港周辺上空での飛行
  2. 上空150m以上での飛行
  3. 緊急用務空域での飛行
  4. 人口集中地区上空での夜間飛行
  5. 夜間の目視外飛行
  6. 補助者を配置しない目視外飛行
  7. 趣味目的・研究開発目的での飛行
  8. 人口集中地区上空での夜間の目視外飛行
  9. イベント上空での飛行

※8、9に該当する場合には、「経路」に加えて「日時」の特定も必要となります。

許可期間が限定される

個別申請の飛行期間は1年以内で指定して申請することとなります。

ドローンは雨や風に弱く、急な悪天候や風などの影響で当日に日程を変更しなければならない場合もあるので、申請期間はなるべく余裕をもって設定するようにしましょう。

期間内で許可条件内の飛行であれば、何度でも飛ばすことができますので、仮に飛ばす予定がなくても最長の1年で申請することをおすすめします。

趣味目的での飛行も個別申請

ドローンを趣味目的で飛ばす場合も個別申請をすることとなります。

個人で飛ばす場合であってもそれが業務としてであれば、包括申請をすることが可能です。

どのようなものが業務に該当するかに関しては、正確に線引がされているわけではなく、あくまで国土交通省航空局の判断となりますが、たとえば、金銭の授与のある空撮はもちろん、無償であっても依頼を受けて空撮するのであれば業務に該当しますし、ホームページ等で使用する写真素材を販売する目的として個人で空撮をする場合などでも業務での活用として包括申請することを許容する取り扱いがなされています。

報酬額(基本料金)

飛行許可(包括申請・個別申請)
操縦者/3名まで追加無料
省略可能機体/3機まで追加無料
(DID地区、30m未満)
11,000円(税込)
飛行許可(包括申請・個別申請)
操縦者/3名まで追加無料
省略可能機体/3機まで追加無料
(夜間、目視外、危険物輸送、物件投下、DID地区×目視外)
13,200円(税込)
飛行許可(個別申請)
操縦者/3名まで追加無料
省略可能機体/3機まで追加無料
(DID地区×夜間、夜間×目視外)
25,300円(税込)
飛行許可(個別申請)
操縦者/3名まで追加無料
省略可能機体/3機まで追加無料
(イベント上空での飛行)
27,500円(税込)
飛行許可(個別申請)
操縦者/3名まで追加無料
省略可能機体/3機まで追加無料
(空港等の周辺上空での飛行、150m以上上空での飛行)
28,600円(税込)

※独自飛行マニュアル使用となります。

注意:空港周辺は、「航空機が頻繁に離着陸を行う空港」として指定されている大きな空港を除けば、制限表面高さを超えない範囲で、ドローンの飛行も認められていますが、空港周辺は非常に強力な電波が飛び交っており、電波障害のリスクが高い上、万が一トラブルが発生した場合、航空機の運航に影響を及ぼしうる可能性があり非常に危険なため、そこで飛行させなければならないやむを得ない事由がない限り、制限表面未満の高さであっても、できるだけ空港周辺でのドローンの飛行は控えるべきです。

飛行許可の変更・更新申請
※許可済みの機体を改造した場合にも、原則変更申請が必要となります。
各3,300円(税込)
機体登録
省略可能機体/1機
3,300円(税込)
※別途、国への手数料1,450円がかかります。(複数機を同時に申請した場合は、2機目以降は1,050円)
機体認証
型式認証済機体/1機
5,500円(税込)
※別途、国への手数料(要確認)がかかります。

※DID地区とは、人口集中地区のことです。

※省略可能機体とは、国が定めた要件に適合していることを国が認めた機体として国交省HPに掲載されている機体のことです。このHP掲載機は申請の際の資料の一部を省略することができます。

※飛行開始予定日の少なくとも10開庁日以上前には申請書類を提出する必要があります。内容によっては、審査に一定の期間を要するため、飛行予定日から逆算して1ヵ月程度の十分な余裕をもってお申し込みをお願いいたします。

報酬額(追加料金)

行政手続申請
※調査の結果、申請や届出が必要な場合のみ(調査のみは無料)
+5,500円
非省略機
機体・操縦装置(プロポ)の設計図または多方面の写真及び取扱説明書等の運用限界及び飛行させる方法が記載された部分のコピーを提出していただきます。
改造機
上記書面に加え、改造の概要がわかる書面を提出していただきます。
※非純正の部品を取り付けるだけでも"改造機"に含まれます。
※省略可能機体だあっても改造している場合は、上記書面が必要です。
1機あたり+5,500円
操縦者/1名・機体/1機(省略可能機体)の追加 1名・1機あたり+2,200円
機体認証/型式認証未機体 1機あたり+3,300円

※非省略機とは、国交省HPに認定機として掲載されていない機体のことです。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
044-400-1083
受付時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

※フォームは24時間お受けしております。

LINEで行政書士に相談する

友だち追加

※LINE公式アカウントからのご相談は24時間お受けしております。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

044-400-1083

<受付時間>
9:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

LINEで行政書士に相談する

友だち追加

    ↑こちらから友達追加

※LINE公式アカウントからのご相談は24時間お受けしております。

新着情報・お知らせ

2023/12/29
「機体登録制度・リモートIDの搭載について」のページを更新しました。
2023/12/27
「ドローンに関するニュース」のページを更新しました。
2023/12/15
「飛行計画・飛行日誌について」を更新しました。

行政書士信田法務事務所

住所

〒210-0003
神奈川県川崎市
川崎区堀之内町7-27  マリオンテクノウィング川崎106号室

受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日